# ストライダーズ（9816） 法定事後開示書類（株式交換）（株式会社block party）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9816/disclosure/20261030560355
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-30
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/9816

## 何が変わったか

ストライダーズがblock partyを完全子会社とする株式交換を実施し、2026年10月30日に効力が発生した。対価としてストライダーズの自己株式597,600株を交付し、資本金・準備金の増加はなかった。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、手続の経過と株式交換の実施結果を報告している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示
- 決定機関: 株式会社ストライダーズ取締役会についての記載はなく、block partyは株主全員の書面による同意により株主総会決議を省略
- 決定日: 2026年9月30日（株式交換契約締結日、block partyの承認日）
- 実施日: 2026年10月30日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の増加額：0円、資本準備金の増加額：0円、利益準備金の増加額：0円
- 数量・規模: block party普通株式36株、交換比率：block party普通株式1株につきストライダーズ普通株式16,600株、交付株式総数597,600株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める事後開示事項の報告。簡易株式交換に該当するため、ストライダーズは株主総会の承認を得ずに実施し、block partyは株主全員の書面同意により承認した。
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第2号、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項、第796条の2、第797条、第799条、第795条第1項、第796条第3項、第319条第1項、第801条第3項第3号、会社法施行規則第190条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「当社が交付した普通株式の総数は597,600株です。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「株式交換に係る事後開示書面」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資本金の額：0円／資本準備金の額：0円／利益準備金の額：0円」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「block partyの普通株式1株につき当社の普通株式16,600株の割合をもって割当交付いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年10月30日を効力発生日とする株式交換／普通株式1株につき当社の普通株式16,600株」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年10月30日、36株、16,600株、597,600株、0円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社ストライダーズ及び株式会社block party」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「2026年10月30日を効力発生日とする株式交換を行いました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式交換を行いました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「not_disclosed」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「株式交換の効力が生じた日（会社法施行規則第190条第1号）2026年10月30日」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年10月30日を効力発生日とする株式交換を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月30日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「株主全員の書面による同意を得て、株主総会の決議を省略する方法により、本株式交換契約の承認を得ました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本株式交換を行いました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社を株式交換完全親会社、block partyを株式交換完全子会社とし、2026年10月30日を効力発生日とする株式交換」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「株式交換の効力が生じた日：2026年10月30日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式交換の効力が生じた日（会社法施行規則第190条第1号）2026年10月30日」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「事後開示事項は、以下のとおりです。」）
