# 船井総研ホールディングス（9757） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9757/disclosure/20220218592639
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-18
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企業ページ: https://komori.app/company/9757

## 何が変わったか

株主総会資料の提供方法に関する定款規定を、会社法改正に対応して変更する。従来のインターネット開示によるみなし提供の規定を削除し、電子提供措置をとる旨と書面交付に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

2019年の会社法改正により、2022年9月1日以降、振替株式発行会社には株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 従来の第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、第16条として電子提供措置等を新設。附則に経過措置を追加。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「第16条 当会社は、株主総会の招集に際し…インターネットを利用する方法により開示することにより…提供したものとみなすことができる。」を削除し、「当会社は…電子提供措置をとるものとする。」を新設。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「2019年の会社法改正により…電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。」」）
