# セントラル警備保障（9740） 和解による損害賠償請求訴訟の解決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9740/disclosure/20260813519722
種別: 発生事実
開示日: 2026-08-13
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/9740

## 何が変わったか

当社を被告とする損害賠償請求訴訟について、三井住友海上火災保険および損害保険ジャパンとの和解が成立した。当社は解決金4億5000万円を支払い、2027年2月期第2四半期に特別損失として計上する予定。

## 会社が挙げた理由

東京地方裁判所で審理が進められていた損害賠償請求訴訟について和解が成立したため。和解に至った具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 事象の名称: 和解による損害賠償請求訴訟の解決
- 発生日: 2026年8月13日（和解成立日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: セントラル警備保障株式会社
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: 4億5000万円（解決金、特別損失として計上予定）
- 計上する会計期間: 2027年2月期 第2四半期決算
- 業績予想への影響: 業績予想については現在精査中。開示すべき事実が生じた場合には速やかに知らせる。
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟の和解
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社
- 被告: セントラル警備保障株式会社
- 提訴日・処分日: 2023年10月19日（提訴日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 解決金を2027年2月期第2四半期決算で特別損失として計上する予定。業績予想を精査し、開示すべき事実が生じた場合は速やかに知らせる。
- 続報の予定: 開示すべき事実が生じた場合には、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「本件に伴う解決金については 2027年２月期 第２四半期決算において特別損失として計上する予定」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「当社が三井住友海上火災保険株式会社および損害保険ジャパン株式会社に対し、金4億5000万円を支払うこと」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想の修正予定（原文: 「業績予想については現在精査中であり、開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「金4億5000万円」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「損害賠償請求訴訟について、以下のとおり和解が成立いたしました」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「金4億5000万円を支払うこと、および…2027年２月期 第２四半期決算において特別損失として計上する予定」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「2027年２月期 第２四半期決算において特別損失として計上する予定」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「2026年８月13日／本日、和解が成立しました。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「相手方（三井住友海上火災保険株式会社および損害保険ジャパン株式会社）／東京地方裁判所」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年８月13日／金4億5000万円／2027年２月期 第２四半期決算」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「金4億5000万円を支払うこと／特別損失として計上する予定」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「本日、和解が成立しました。／和解条項に定めるほかは債権債務のないことを双方が確認しました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「2023年11月15日付「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしました／和解が成立いたしました」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「和解が成立しました。／債権債務のないことを双方が確認しました。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「和解が成立しました。／特別損失として計上する予定／業績予想については現在精査中」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「保険代位に基づく損害賠償請求訴訟について、原因の具体的説明はない。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社が…金4億5000万円を支払うこと」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「相手方（三井住友海上火災保険株式会社および損害保険ジャパン株式会社）より提起されていた保険代位に基づく損害賠償請求訴訟」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「2023年11月15日付「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしました」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「保険代位に基づく損害賠償請求訴訟について和解が成立したとの記載のみで、会社の落ち度や再発防止策の記載はない。」）
