# セントラル警備保障（9740） 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9740/disclosure/20240527509119
種別: 発生事実
開示日: 2024-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/9740

## 何が変わったか

株式会社京三製作所が、元従業員による放火事件について、使用者責任などを理由に当社へ損害賠償を求める訴訟を提起しました。請求額は35億6108万2284円で、当社は事実確認のうえ対応するとしています。

## 会社が挙げた理由

当社の元従業員が株式会社京三製作所に対する現住建造物等放火罪等で逮捕され、その後、横浜地方裁判所で有罪判決を受けたため、株式会社京三製作所が当社の不法行為責任（使用者責任）および債務不履行責任を主張しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起
- 発生日: 2024年4月26日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2024年5月27日（訴状受領日）
- 対象となる主体: セントラル警備保障株式会社（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 当社の元従業員が、株式会社京三製作所に対する現住建造物等放火罪等により逮捕され、その後、横浜地方裁判所にて有罪判決を受けたこと。株式会社京三製作所は、これにより、当社の不法行為責任（使用者責任）及び債務不履行責任を主張している。
- 業績への影響額: not_disclosed（損害賠償請求額は開示されているが、業績への影響額・計上区分は記載なし）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟
- 裁判所・当局: 横浜地方裁判所
- 原告: 株式会社京三製作所
- 被告: セントラル警備保障株式会社
- 提訴日・処分日: 2024年4月26日（訴訟提起日）
- 請求額・課徴金額: 35億6108万2284円（損害賠償請求額）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。
- 続報の予定: 今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせする。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「請求額：金35億6108万2284円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社に対する損害賠償請求の訴訟が提起されました」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は訴訟の提起、請求額および対応方針を記載しており、業務停止について記載していない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文に継続企業、債務超過、上場維持基準または債務履行に関する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「請求額：金35億6108万2284円」および「当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文に計上時期または会計期間に関する記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「訴訟が提起された年月日：2024年4月26日」および「2024年5月27日にその訴状を受領しました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「名称：株式会社京三製作所」および「当社に対する損害賠償請求の訴訟」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年4月26日」、「2024年5月27日」および「金35億6108万2284円」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「請求額：金35億6108万2284円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」および「業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」である。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「訴訟提起と訴状受領を初めて知らせる内容で、過去の本件開示への言及はない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文に第三者委員会、特別調査委員会または外部専門家に関する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「当社の元従業員が、株式会社京三製作所に対する現住建造物等放火罪等により逮捕され」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社に対する損害賠償請求の訴訟が提起されました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「2024年4月26日付で訴訟を提起され、2024年5月27日にその訴状を受領しました」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に期限付きの報告義務または改善義務に関する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は訴訟提起および訴状受領を知らせる内容で、過去の開示の問題について記載していない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止に触れず（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」とある一方、再発防止策の列挙はない。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員の報酬減額、処分または辞任に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪に関する記載はない。」）
