# セントラル警備保障（9740） 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9740/disclosure/20231115590887
種別: 発生事実
開示日: 2023-11-15
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/9740

## 何が変わったか

三井住友海上火災保険と損害保険ジャパンが、元従業員による放火事件に関して、当社に損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。当社は2023年11月15日に訴状を受領した。

## 会社が挙げた理由

当社の元従業員が株式会社京三製作所に対する放火罪等で有罪判決を受け、京三製作所に保険金を支払った2社が損害賠償請求権を代位取得したため、当社の債務不履行または不法行為責任を主張している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起
- 発生日: 2023年10月19日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2023年11月15日（訴状受領日）
- 対象となる主体: セントラル警備保障株式会社（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: 株式会社京三製作所（本店所在地：神奈川県横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1）に対する火災等損害
- 原因: 当社の元従業員が株式会社京三製作所に対する現住建造物等放火罪等で逮捕され、その後有罪判決を受けたこと。株式会社京三製作所に保険金を支払った提起当事者が損害賠償請求権を代位取得し、当社の債務不履行または不法行為責任を主張したこと。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所（訴訟提起先）、横浜地方裁判所（元従業員の有罪判決）
- 原告: 三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社
- 被告: セントラル警備保障株式会社
- 提訴日・処分日: 2023年10月19日（提訴日）
- 請求額: 金97億7382万3652円
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。
- 続報の予定: 今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「当社に対する損害賠償請求の訴訟を提起されました」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「請求額：金97億7382万3652円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社京三製作所に対する現住建造物等放火罪等」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は訴訟の提起、請求額および今後の対応方針を記載しているが、 solvencyに関する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「請求額：金97億7382万3652円」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年10月19日付で訴訟を提起され、2023年11月15日にその訴状を受領しました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「名称：三井住友海上火災保険株式会社」「名称：損害保険ジャパン株式会社」「当社」「株式会社京三製作所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「訴訟が提起された年月日：2023年10月19日」「請求額：金97億7382万3652円」「2023年11月15日にその訴状を受領」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「請求額：金97億7382万3652円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に「続報」「進捗報告」または過去の同一事象に関する開示への言及はない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「現時点では、当社の業績に与える影響を見込むことは困難」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「当社の元従業員が、株式会社京三製作所に対する現住建造物等放火罪等により逮捕され、その後、横浜地方裁判所にて有罪判決を受けました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社に対する損害賠償請求の訴訟を提起されました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「当社は、以下のとおり2023年10月19日付で訴訟を提起され」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「表題「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文の役員に関する記載は代表者名および問合せ先の表示に限られている。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「「事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針です」」）
