# トーカイ（9729） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社K-WORKER）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9729/disclosure/20260908533286
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-09
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9729

## 何が変わったか

株式会社トーカイが、株式会社K-WORKERの福祉用具貸与・販売・住宅改修事業を吸収分割により承継することを事前開示した。効力発生日は2026年11月1日で、対価としてK-WORKERに1億2,000万円を支払う。

## 会社が挙げた理由

第三者算定機関による算定結果、対象事業の状況及び将来見通し、承継する契約の時価評価額等を総合的に勘案し、両社間の協議を経て対価を決定したとしている。また、効力発生日以後も当社の債務履行に問題はないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社K-WORKERの福祉用具貸与事業、福祉用具販売事業及び住宅改修事業の吸収分割による承継
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年9月7日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年11月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：120百万円（株式会社K-WORKERに交付する金銭）
- 数量・規模: 福祉用具貸与事業、福祉用具販売事業及び住宅改修事業
- 業績への影響: 当社の債務履行の見込みに問題はないと判断している。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 第三者算定機関による算定結果、対象事業の状況及び将来見通し、承継する契約の時価評価額等を総合的に勘案し、両社間の協議を経て決定。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第796条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年11月1日に本件吸収分割の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「福祉用具貸与事業、福祉用具販売事業及び住宅改修事業」を承継し、「金120百万円」の金銭を交付する。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「対象事業」を「当社が承継する吸収分割」と記載している。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「金120百万円の金銭を交付」し、「債務については、履行の見込みに問題はない」としている。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「分割会社及び当社間における協議を経て決定」と記載している。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年9月7日付にて締結」「2026年11月1日を効力発生日」「金120百万円」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年11月1日」「金120百万円」「総資産180,735,829円」など。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者算定機関による算定結果」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社K-WORKER（以下、『分割会社』）」と記載している。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年11月1日を効力発生日として」「対象事業を当社が承継」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収分割の内容、対価、債務履行見込みを記載しているが、上振れ・下振れは記載していない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」として一つの取引を記載している。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年9月7日付にて締結した吸収分割契約」「2026年11月1日を効力発生日」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月7日」「2026年11月1日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「履行の見込みに問題はないものと判断しております」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「福祉用具貸与事業、福祉用具販売事業及び住宅改修事業」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年11月1日を効力発生日として」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める書面」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収分割契約、対価、会社財産、債務履行見込みを列挙している。」）
