# タナベコンサルティンググループ（9644） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社タナベコンサルティング）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9644/disclosure/20220614579390
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-06-14
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9644

## 何が変わったか

株式会社タナベ経営は、経営コンサルティング事業に関する権利義務を、100％子会社の株式会社タナベコンサルティングへ吸収分割により移管する。効力発生日は2022年10月1日で、承継会社は対価として普通株式30,000株を発行し、全株を当社に交付する。

## 会社が挙げた理由

本件分割後の事業内容および承継する資産・負債に照らして、交付株式数、資本金および準備金の額が相当であると判断したため。また、当社および承継会社の債務履行の見込みがあると判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 経営コンサルティング事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年6月14日（書類の日付。契約締結日は本文に明記なし）
- 実施日: 2022年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の増加額：0百万円、資本準備金の増加額：75百万円；承継資産の帳簿価格：2,492百万円、承継負債の帳簿価格：1,236百万円
- 数量・規模: 承継会社が発行し当社に交付する普通株式：30,000株；承継会社は当社の100％子会社
- 業績への影響: 本件分割後の収益見込みについて、当社および承継会社の債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 交付株式数は両社で協議の上決定し相当と判断した。資本金および準備金は、本件分割後の事業内容と承継資産・負債に照らして相当と判断した。債務履行の見込みがあると判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第758条第4号、会社法第445条第5項、会社計算規則第37条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2022年10月1日に本件分割の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「甲の事業のうち経営コンサルティング事業」「承継する資産及び負債…2,492百万円、1,236百万円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「当社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「経営コンサルティング事業…に関して有する…権利義務を乙に承継させ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資本金：0百万円」「資本準備金：75百万円」「資産及び負債…2,492百万円、1,236百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「普通株式30,000株を発行し、そのすべてを…当社に…交付する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「普通株式30,000株」「2022年10月1日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「30,000株」「75百万円」「13,053百万円、1,801百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2022年3月31日現在の貸借対照表」「帳簿価格」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社タナベコンサルティング」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年10月1日を効力発生日」「普通株式30,000株を発行」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「１．吸収分割契約書」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「該当事項はございません」「債務につき履行の見込みがあると判断」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2022年10月1日を効力発生日とする本件分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収分割契約書」「効力発生日をもって…承継させ」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本件分割を行うことといたしました」「…見込まれます」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「経営コンサルティング事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年10月1日を効力発生日」「本件分割後の収益見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第１項に定める事前備置書類」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「吸収分割契約書」「相当性に関する事項」「債務…履行の見込みに関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はございません」「…と判断しております」」）
