# 取締役等との責任限定契約｜スバル興業（9632）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および社外取締役全員と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。」 — 業務執行取締役等を除く取締役および社外取締役全員との間で責任限定契約を締結し、賠償限度額を法令上の最低責任限度額としている。 (https://komori.app/company/9632/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および社外取締役全員と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。」 — 業務執行取締役等を除く取締役および社外取締役全員との責任限定契約を再掲している。 (https://komori.app/company/9632/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び社外取締役全員と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。」 — 非業務執行取締役および社外取締役との責任限定契約を再確認している。 (https://komori.app/company/9632/filing/2020-fy)
- 2026-04-11 後退 「●同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。」 — 取締役候補者に関する訂正後の記載では、訂正前にあった「本議案をご承認いただいた場合、当社は同氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定」との記載が削除され、特別の利害関係がない旨のみが残されている。 (https://komori.app/company/9632/disclosure/20260410502056)
- FY2026 その他 「なお、当該契約が認められるのは、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。」 — 責任限定契約の対象と法令上の最低責任限度額に加え、善意かつ重大な過失がない場合に限り契約が認められる条件を記載している。 (https://komori.app/company/9632/filing/2025-fy)
