# ラックランド（9612） 元代表取締役社長に対する損害賠償請求に係る民事調停の成立並びにその他の当時の役員に対する責任追及の方針に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9612/disclosure/20260917537613
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-17
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/9612

## 何が変わったか

元代表取締役社長の望月圭一郎氏との民事調停が成立し、同氏が会社に1億3,000万円を2026年10月30日までに支払うことになりました。会社は、この金額の全額支払いを条件に、その他の当時の役員には損害賠償請求を行わない方針を決めました。

## 会社が挙げた理由

裁判所の調停委員会が双方の主張を踏まえて算定した金額には合理性があり、訴訟に移行しても1億3,000万円を上回る賠償が認められる可能性は低い一方、訴訟には相当な期間と費用を要するためです。また、支払期限を定めた一括払いにより早期かつ確実な回収が見込まれ、その他の当時の役員に請求しても回収総額の増加は見込まれないこと、内部統制やガバナンスの改善措置を既に実施していることなどを理由としています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 元代表取締役社長に対する損害賠償請求に係る民事調停の成立並びにその他の当時の役員に対する責任追及の方針
- 発生日: 2026年9月17日（本調停が成立した日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社ラックランド（提出会社）および元代表取締役社長 望月圭一郎氏、その他の当時の役員
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 東京国税局による税務調査における指摘等を契機として判明した、望月氏の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれていた本経費精算事案、および長期売掛金の返済が行われているように仮装する等の不適切な処理を行っていた本債権回収事案
- 業績への影響額: 1億3,000万円（特別利益として計上する見込み）
- 計上する会計期間: 2026年12月期第3四半期連結会計期間（2026年7月1日～2026年9月30日）
- 業績予想への影響: 本件解決金の入金状況その他の状況を踏まえ、業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる
- 訴訟・手続きの種類: 民事調停
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2024年12月24日（東京地方裁判所への民事調停申立日）
- 請求額・課徴金額: 合計11億5,702万6,236円（損害賠償請求額）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 2024年2月14日に設置した特別調査委員会。調査報告書は2024年4月12日に受領。民事調停では裁判所に調停委員会が設置された
- 再発防止策: 「改善報告書」に記載した14項目の改善措置（役員経費精算のルール設定、関連当事者取引及び利益相反取引に関する規程の見直し、内部監査室の充実、内部通報窓口の機能の充実等）
- 役員の責任: 望月氏の代表取締役辞任及び取締役退任、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会における当時の取締役10名のうち9名の退任。その他の当時の役員および故人である元取締役の相続人には、望月氏から解決金全額の支払いを受けることを前提に損害賠償請求を行わない
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 望月氏は2026年10月30日限りで1億3,000万円を一括支払う。期日までに全額支払われない場合は、その他の当時の役員に対する責任追及の要否を改めて検討する。会社は再発防止策の実行と内部統制・ガバナンス体制の強化を続ける
- 続報の予定: 本件解決金の入金状況その他の状況を踏まえ、業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な上振れ（原文: 「「本件解決金として１億3,000万円の支払義務があることを認める。」「特別利益として計上する見込みです。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「本件解決金１億3,000万円を特別利益として計上する見込みです。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「元代表取締役社長である望月圭一郎氏を相手方として東京地方裁判所に申し立てていた民事調停」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「2026年12月期第３四半期連結会計期間において、本件解決金１億3,000万円を特別利益として計上する見込みです。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2026年12月期第３四半期連結会計期間（2026年７月1日～2026年９月30日）」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「本日開催された調停期日において」「2026年９月17日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「当社元代表取締役社長である望月圭一郎氏」「望月氏以外の当時の取締役」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「合計11億5,702万6,236円」「本件解決金として１億3,000万円」「2026年10月30日限り」「2026年12月期第３四半期連結会計期間」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「当社が本調停において請求した損害額は、合計11億5,702万6,236円」「本件解決金１億3,000万円を特別利益として計上する見込みです。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2026年10月30日限り、前記解決金１億3,000万円を…一括して支払う。」「2026年10月30日までに本件解決金全額の支払がされない場合には、その他の当時の役員に対する責任追及の要否について改めて検討いたします。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「「本調停の成立及び上記４．の決議により、『改善報告書』に記載した改善措置のうち『当社取締役への責任追及』に係る当社の対応は完了いたしました。」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「調停が成立いたしました。」「その他の当時の役員に対する損害賠償請求は行わないことといたします。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「2024年２月14日に設置した特別調査委員会」「裁判所に設置された調停委員会」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「計上する見込みです」「早期かつ確実な回収が見込まれる」「本件解決金全額の支払を受けることを前提として」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「精算申請時に申告した情報に事実と異なる内容が含まれていた事案」「内部統制・ガバナンスが欠如していた」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、当社元代表取締役社長である望月圭一郎氏を相手方として…民事調停」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「「2024年12月24日、東京地方裁判所に対し、本調停を申し立てました。」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「2026年10月30日限り、前記解決金１億3,000万円を…一括して支払う。」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2025年２月13日付『改善状況報告書』（同月14日付で差替版を公表）」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「役員経費精算のルール設定、関連当事者取引及び利益相反取引に関する規程の見直し、内部監査室の充実、内部通報窓口の機能の充実等」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「望月氏の代表取締役の辞任及び取締役の退任」「当時の取締役10名のうち９名が退任」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「株主、投資家をはじめとする関係者の皆様には、本件により多大なるご迷惑及びご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。」」）
