# 関西電力（9503） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社モアクト）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9503/disclosure/20260723598254
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-23
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9503

## 何が変わったか

関西電力は、行動変容アプリ「モアクト」に関する事業を、2026年7月1日付で新設する株式会社モアクトに移す新設分割を実施する。新会社の株式100株はすべて関西電力が取得し、事業に属する資産・負債・契約上の地位などを承継させる。

## 会社が挙げた理由

新設会社の効率的な管理、承継する資産等や今後の事業活動を踏まえた機動的かつ柔軟な資本政策の実現。

## 開示の要点

- 対象となる事項: モアクトに係る事業の新設分割
- 決定機関: 関西電力株式会社（新設分割計画書を作成。簡易新設分割のため株主総会決議は不要）
- 決定日: 2026年5月26日（新設分割計画書作成日）
- 実施日: 2026年7月1日（予定、株式会社モアクトの成立・効力発生日）
- 対象期間: 株式会社モアクト成立の日から。最初の事業年度は成立の日から2027年3月末日まで
- 金額: 資本金1,000万円；承継する現預金18億円；準備金は会社計算規則に従い関西電力が定める
- 数量・規模: 新設会社が発行する普通株式100株を関西電力に割当交付；発行可能株式総数1,000株；設立時取締役3名、設立時監査役1名
- 業績への影響: 本新設分割後も関西電力および新設会社の債務履行の見込みがあると判断。業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: 新設会社の効率的な管理；承継する資産等及び今後の事業活動等を考慮し、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため
- 根拠となる規則: 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社法第805条、会社法第763条、会社計算規則、会社法第21条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年7月1日に株式会社モアクトを成立させ、本事業に関する権利義務を承継させる。必要に応じて執行役会議の決議により成立日を変更できる

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「現預金１８億円を含む、本事業に属する一切の流動資産」「普通株式１００株を発行し、すべて当会社に対して割当交付」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「モアクトに係る事業に関する権利義務を、新たに設立する株式会社モアクトに承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「現預金１８億円を含む」「資本金の額　金１，０００万円」「資産の額は負債の額を上回って」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「その全てを当社に割当交付いたします」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月26日」「同年7月1日」「普通株式100株」「現預金18億円」「資本金の額　金1,000万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式１００株」「金１，０００万円」「現預金１８億円」「発行可能株式総数は、１，０００株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2026年5月26日付で作成した新設分割計画書に基づき」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「新たに設立する株式会社モアクト」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年7月1日を効力発生日として」「普通株式100株を発行し、すべて当会社に対して割当交付」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本新設分割を行うことにいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「同年7月1日を効力発生日として」「本新設分割を行う」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本新設分割を行うことにいたしました」「新設分割計画書を作成」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年6月9日」「2026年5月26日」「2026年7月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことにいたしました」「成立の日を変更することができる」「履行の見込みがある」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「簡易新設分割として「株主総会の決議による本計画の承認を得ずに本分割を行う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社が運営する行動変容アプリケーションであるモアクトに係る事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「設立会社に本事業に関する権利義務を承継させる」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年7月1日を効力発生日として」「履行の見込みがあるものと判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「新設分割に関する事前開示書面」「新設分割計画書」」）
