# 中部電力（9502） 浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案に関する調査報告書の公表（２／３）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9502/disclosure/20260913535389
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-14
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9502

## 何が変わったか

中部電力の浜岡原子力発電所に関する基準地震動策定などの不適切事案について、特別調査委員会が調査結果、原因分析、再発防止策の提言を含む調査報告書（開示版）を公表した。

## 会社が挙げた理由

本事案が新規制基準適合性審査に重大な影響を及ぼすおそれがあり、中部電力の原子力事業に対するステークホルダーの信頼を失墜させ、同事業の根幹を揺るがしかねないため、透明性・公正性を確保して事実関係、原因、再発防止策を調査するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案
- 決定機関: 取締役会（特別調査委員会の設置を決議）
- 決定日: 2026年1月5日
- 実施日: 2026年9月11日（調査報告書（開示版）の公表日・実績）
- 対象期間: 本調査期間：2026年1月5日から2026年9月11日まで
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: ヒアリング等合計延べ87回、対象者54名、デジタル・フォレンジック対象者28名、レビュー対象6,296件、アンケート対象4,221名・回答3,796件、委員会開催36回
- 業績への影響: 本事案は新規制基準適合性審査に重大な影響を及ぼすおそれがあり、原子力事業の根幹を揺るがしかねないとされている。具体的な業績影響額はnot_disclosed。
- 理由: 本事案について透明性・公正性を確保して事実関係及び原因の調査、再発防止策の検討等を行うため。
- 根拠となる規則: 原子炉等規制法第43条の3の5等、原子炉等規制法第67条第1項、電気事業法第106条第3項、日本弁護士連合会『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』
- 関連する過去の開示: 2026年1月5日付け中部電力プレスリリース（本事案に関するプレスリリース）、2026年1月5日付け取締役会決議
- 今後の予定: 中部電力が本報告書の内容を踏まえて再発防止策を実行し、調査対象外の類似事例についても事実確認及び必要な追加対策を行う。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「本事案が上記審査に重大な影響を及ぼすおそれがある」「同事業の根幹を揺るがしかねない」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「規制庁から…調査を行う旨の連絡を受けた」「特別調査委員会」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「該当する損益・資産・負債・キャッシュフローの影響額の記載なし」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「規制庁から…調査」「NRAによる新規制基準適合性審査」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年1月5日から同年9月11日まで」「合計延べ87回」「合計10万9,773件」「合計6,296件」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「合計36回」「合計54名」「合計10万9,773件」「合計3,796件」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「特別調査委員会」「PwCリスクアドバイザリー合同会社」「規制庁」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「PwCリスクアドバイザリー合同会社」「T&K法律事務所」「TMI総合法律事務所」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「必要に応じて更に具体的な再発防止策を策定すること」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「「2026年1月5日、本事案について…委員会を設置」「調査報告書（開示版）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 大きく下振れ（原文: 「「不適切事案」「事実と異なる説明」「意図的な方法で実施されていた疑い」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年1月5日付け中部電力プレスリリース」「2019年10月7日付け」「2021年1月4日付け」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「調査報告書（開示版）の作成」「公表」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本調査を実施した期間は、2026年1月5日から同年9月11日まで」「2026年9月11日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月11日」「2026年1月5日から同年9月11日まで」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年1月5日…委員会を設置することを取締役会で決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「今後、その内容や評価に変更が生じる可能性がある」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「NRAによる新規制基準適合性審査」「規制庁から…調査」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「中部電力における特異な考え方の広がり」「社内における牽制機能の脆弱性」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「浜岡原子力発電所」「所在地 静岡県御前崎市佐倉5561」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「2026年9月11日」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「中部電力による具体的な再発防止策の実行」「必要に応じて更に具体的な再発防止策を策定」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「「一部の記述の省略等の非開示措置」「個人のプライバシーの保護」「アルファベット表記による匿名化措置」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「原因分析」「再発防止策の提言」「社内における牽制機能の脆弱性」」）
