# トーシンホールディングス（9444） （経過開示）当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20261021554157
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-21
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

子会社のトーシンモバイルが、既に訴訟を起こしている株式会社Nicoに関係する従業員または業務受託者3名に対しても、損害賠償請求訴訟を提起した。請求額は遅延損害金を除き3,053万7,898円。

## 会社が挙げた理由

トーシンモバイルの認識では、Nicoの従業員または業務受託者3名が不当に端末販売および通信契約の締結を行い、損害が発生したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社子会社による訴訟提起
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年10月21日（訴訟提起日）
- 実施日: 2026年10月21日（訴訟を提起済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 請求額：3,053万7,898円及びこれに対する遅延損害金
- 数量・規模: 被告ら3名、名古屋地方裁判所
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: Nicoの従業員又は業務受託者3名が不当に端末の販売及び通信契約の締結を行ったとトーシンモバイルが認識し、損害の賠償を求めるため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2026年3月13日公表『当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ』
- 今後の予定: 本訴に係る今後の経過について、必要に応じて適時開示を行う

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「株式会社Nicoの従業員又は業務受託者３名に対しても損害賠償請求訴訟を提起いたしました」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「Nicoに対して、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の端末、通信サービス及びその他関連する商品・サービスの販売契約に付随する業務を委託しておりました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「訴訟提起日：2026年10月21日／請求額：金3053万7898円／被告ら：株式会社Nicoの従業員又は業務受託者３名」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年10月21日、被告ら３名、金3053万7898円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「トーシンモバイルの認識としては、Nicoの従業員又は業務受託者３名が、不当に端末の販売及び通信契約の締結を行っておりました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社Nico／株式会社Nicoの従業員又は業務受託者３名」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年３月13日に公表しました『当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ』／今般、…３名に対しても損害賠償請求訴訟を提起いたしました」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「（経過開示）当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年３月13日に公表しました『当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「Nicoに対して…2026年３月11日…訴訟を提起いたしましたが、今般…３名に対しても本訴を提起いたしました／必要に応じて適時開示を行ってまいります。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「訴訟提起日：2026年10月21日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「訴訟提起日：2026年10月21日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「トーシンモバイルの認識としては／必要に応じて適時開示を行ってまいります。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「株式会社Nicoの従業員又は業務受託者３名に対しても損害賠償請求訴訟」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「裁判所：名古屋地方裁判所」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「訴訟提起日：2026年10月21日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「請求額：金3053万7898円及びこれに対する遅延損害金」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「１ 訴訟を提起した裁判所及び年月日／２ 訴訟当事者／３ 訴訟内容及び請求額／５ 今後の見通し」）
