# トーシンホールディングス（9444） 更生計画案の開示について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20261002545504
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-02
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

会社更生手続において東京地方裁判所へ提出した更生計画案を、種類株式・普通株式・新株予約権に関する有価証券届出書の提出に伴い開示した。計画はまだ可決・認可されておらず、効力は発生していない。

## 会社が挙げた理由

種類株式、普通株式及び新株予約権に係る有価証券届出書を提出したこと、及び株主・利害関係人・一般投資家への適切な情報開示を進めるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 更生計画案の開示
- 決定機関: 東京地方裁判所（更生計画案を決議に付する旨の決定）
- 決定日: 2026年9月9日（更生計画案提出日）、2026年9月15日（付議決定日）
- 実施日: 2026年10月2日（予定されていた閲覧等制限の期限前に開示）
- 対象期間: 本更生計画案が可決され、裁判所の認可決定が確定するまで。更生計画案に係る書面投票期間は2026年10月29日から2026年11月16日まで
- 金額: 金融機関14行からの借入金総額146億5164万9000円、確定更生担保権11,708,994,651円及び額未定、預金に係る確定更生担保権159,100,345円及び額未定、確定一般更生債権4,949,535,931円及び額未定
- 数量・規模: 更生担保権18件、預金に係る更生担保権2件、確定一般更生債権35件、書面投票期間2026年10月29日から2026年11月16日まで、希薄化率300％以内、新株予約権700個以内
- 業績への影響: 本更生計画案の内容どおりの効果が生ずるか否かは諸手続の結果によって定まり、本日時点では可決・認可決定・確定はいずれも発生していない
- 理由: 有価証券届出書を提出したこと、株主をはじめとする利害関係人及び一般投資家への適切な情報開示を進めるため
- 根拠となる規則: 会社更生法第184条第1項、第189条第1項、第196条第5項、第199条第1項、第200条第1項、会社更生法第194条第1項、会社更生法第233条第1項、会社更生法第17条第1項第1号、破産法第15条第1項・第2条第11項、有価証券上場規程第503条第1項第2号b及びc・第3号
- 関連する過去の開示: 2026年9月9日『会社更生手続における更生計画案の提出のお知らせ』、2026年9月10日『（開示事項の経過）会社更生手続における更生計画案の閲覧等制限に係る裁判所決定のお知らせ』、2026年9月15日『更生計画案付議決定に関するお知らせ』、2026年9月30日『（開示事項の経過）会社更生手続における更生計画案の閲覧等制限に係る裁判所決定のお知らせ』
- 今後の予定: 2026年10月29日から11月16日まで書面投票を行い、可決後に裁判所の認可決定を受ける。本更生計画は可決及び認可決定がなされた時に効力を生じる

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 会社の姿が変わる規模（原文: 「『株主の権利の変更』『更生債権者等に対する新株及び新株予約権の発行』『資本金及び資本準備金の額の減少』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 継続企業の前提（原文: 「『少なくとも、「支払不能」の状態となるおそれ』、『上場が廃止される蓋然性が極めて高い』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『株主の権利の変更』『デット・エクイティ・スワップ』『新株及び新株予約権の発行』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『負債が株式（資本）に振り替わる仕組み』『弁済資金は主として、事業収益金、資産の売却代金、手元資金』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『株主の権利の変更』『既存発行株式の価値が希薄化される』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年10月29日から2026年11月16日まで』『希薄化率300％以内』『令和23年10月末日』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『146億5164万9000円』『18件』『35件』『700個』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「『東京地方裁判所に対し、更生計画案を提出』『裁判所より本更生計画案を決議に付する旨の決定』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『株式会社三井住友銀行スペシャライズドファイナンス部』『ＬＢＰ ＦＡＳ株式会社』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『書面投票の投票期間は、2026年10月29日から2026年11月16日まで』『令和23年10月末日限り』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2026年9月9日付で公表しました』『同月15日付で…決定がされ』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「『上場維持を図る』『既存発行株式の価値が希薄化される』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年9月9日付…「会社更生手続における更生計画案の提出のお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『（開示事項の経過）…』および複数の過去開示への参照」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『自主再建を軸とする弁済計画を示す』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「『本日時点では、本更生計画案に対する投票は行われておらず』『可決、本更生計画の認可決定及び同決定の確定についてはいずれも発生しておりません』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年10月29日から2026年11月16日まで』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 確定を避けている（原文: 「『本更生計画案の内容のとおりの効果が生ずるか否かは…手続の結果によって定まる』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『本更生計画案が可決され…裁判所により認可の決定がなされた時に効力を生じる』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「『更生会社グループ全体の再建』『更生会社及び子会社等』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「『東京地方裁判所』『名古屋市』『岐阜県』『三重県』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 複数年度（原文: 「『令和19年2月末日を目途』『令和23年10月末日限り』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『更生計画認可決定後も継続する事業の収益により…弁済』『スポンサーの探索を継続する方針』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社更生法第184条第1項の規定に基づき』『有価証券届出書を提出したことから』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「『金額…及び額未定』『その債権が確定していない』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『本日時点では…いずれも発生しておりません』」）
