# トーシンホールディングス（9444） 会社更生手続における更生計画案の提出のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20260909533850
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-09
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

会社更生手続において、管財人が更生計画案を東京地方裁判所へ提出しました。計画案には、事業改革、債務の分割弁済やDES、既存株式を100％減資しない方針、定款・役員の変更などが含まれています。

## 会社が挙げた理由

会社更生法に基づき、再建計画を会社更生手続に沿って具体化するため。上場維持、自主再建、収益性改善、財務体質の強化および安定的な事業運営を目指すとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 更生計画案の提出
- 決定機関: 管財人（東京地方裁判所の監督下）
- 決定日: 2026年9月9日
- 実施日: 2026年9月9日（更生計画案を提出済み）
- 対象期間: 会社更生手続中および更生計画認可決定後。株主の清算価値保障に関する一部事項は2031年3月末日まで
- 金額: 当社グループに留保すべき資金7億円；株主への支払額は清算時の残余財産見込額等と株式評価額の比較により算定
- 数量・規模: 発行済株式の100％減資は行わない；株式・新株予約権の発行を予定；取締役3名、監査役3名、会計監査人1法人を選任予定
- 業績への影響: 事業改革、不動産売却、DES等により収益性・財務体質・資金繰りの改善を目指す。現時点の業績予想への影響額は記載されていない
- 理由: 会社更生法の定めに従って再建計画を実行し、上場を維持しつつ自主再建を図るため
- 根拠となる規則: 会社更生法第184条第1項、第194条第1項、第199条第1項、第211条第4項、第72条第4項前段及び第5項；金融商品取引法等の適用法令
- 関連する過去の開示: 2026年5月8日付『会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ』；2026年5月8日付『「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について』；2026年9月9日付『「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について』
- 今後の予定: 2026年9月中旬頃に裁判所による更生計画案付議決定、9月下旬頃に議決権者を定める基準日の公告、10月中旬頃に基準日、10月下旬から11月中旬頃に書面等投票、11月中旬頃に更生計画の認可決定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 会社の姿が変わる規模（原文: 「『事業再生の基本方針』『更生計画案に基づく弁済計画』『株式』『定款の変更』『役員の選任等』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 継続企業の前提（原文: 「『当社株式の上場維持を図る』『更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図る』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『更生債権等の残高を低減させ』『財務体質の改善』『株式の消却等』『配当の制限』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『多額の金融債務を軽減』『売却収入を原資とした早期弁済』『資金繰りの改善』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『100％減資を行わない』『希薄化の影響』『株主に対する剰余金の配当』『株主に対する清算価値の保障』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『留保すべき資金７億円』『2026年９月９日』『2026年10月下旬～11月中旬（目処）』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『７億円』『2030年10月末日』『2031年３月末日』『会社更生法第199条第１項』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「『東京地方裁判所に対し』『会社更生法第184条第１項に基づき』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『東京地方裁判所』『株式会社東京証券取引所』『取引金融機関』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年11月中旬（目処） 更生計画の認可決定』『2031年３月末日限り』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2026年５月８日付で公表しました』『本日９月９日に…更生計画案…を提出』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「『財務体質の強化』『希薄化の影響』『原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年５月８日付で公表しました「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『会社更生手続開始の申立て』『本日９月９日に…更生計画案…を提出』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本再建計画に基づき遂行するものとされた事項を…規定するもの』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「『東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDES』『認可の決定がされた場合には』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年９月９日』『2026年９月中旬（目処）』『2026年11月中旬（目処）』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「『当社の管財人は…更生計画案…を…提出いたしました』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「『予定です』『見込みです』『2026年11月中旬（目処）』『認可の決定を条件として』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『裁判所による…決定』『認可の決定を条件として』『今後スポンサーが現れた場合』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「『関係会社を含めた経営改革』『移動体関連事業』『不動産事業』『リゾート事業』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 複数年度（原文: 「『2030年10月末日時点』『2031年３月末日限り』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『今後の予定』『更生計画認可決定後のガバナンス体制』『発行することを予定』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社更生法第184条第１項に基づき、更生計画案…を…提出』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「『その全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立て』『詳細は、後日開示する予定』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「『収益性を改善』『自主再建を図る』『財務体質の強化及び安定的な事業運営』」）
