# トーシンホールディングス（9444） 会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20260810517221
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-10
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

会社更生手続の中で、管財人が更生債権等の認否書と財産評定書を東京地方裁判所へ提出しました。開始時点の試算では資産が負債を上回り、純資産は1億5,229万3千円でした。

## 会社が挙げた理由

会社更生法に基づく会社更生手続上の手続として、届出債権の認否および会社財産の価額評定を行い、裁判所へ提出したものです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 更生債権等の認否書及び財産評定書の提出
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月7日（提出日）
- 実施日: 2026年8月7日（実施済み）
- 対象期間: 会社更生手続開始時（2026年5月8日午後4時）における資産・負債の状況および債権届出期間内の届出債権
- 金額: {"資産の部":"16,002,801千円","負債の部":"15,850,508千円","純資産の部":"152,293千円"}
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 財産評定に基づく試算値であり、今後変更される可能性がある。会計監査人による監査又は検証は受けていない。
- 理由: 会社更生法第146条第1項・第3項および第83条第1項から第3項に基づき、認否書および財産評定書を提出したため。
- 根拠となる規則: 会社更生法第146条第1項・第3項、同法第83条第1項・第2項・第3項
- 関連する過去の開示: 2026年5月8日付けの会社更生手続開始決定に関する開示（表題は本文に記載なし）
- 今後の予定: 更生債権等の一般調査期間は2026年8月14日から8月20日まで。更生計画案の提出期限は関係人が2026年8月31日、管財人が2026年9月7日。手続の進行により変更される場合がある。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 継続企業の前提（原文: 「「会社更生手続開始決定がされております」／「会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属する」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「更生債権等の認否書及び財産評定書を東京地方裁判所に提出いたしました」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「財産評定書（貸借対照表及び財産目録）」／「資産の部16,002,801千円、負債の部15,850,508千円、純資産の部152,293千円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「東京地方裁判所に提出いたしました」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年8月7日」／「2026年5月8日午後4時」／「資産の部16,002,801千円、負債の部15,850,508千円、純資産の部152,293千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「16,002,801千円」「15,850,508千円」「152,293千円」／「第146条」「第83条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「会社更生法の規定に基づき管財人が行った当社の財産の価額の評定に基づき試算された数値」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「東京地方裁判所に提出」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「更生計画案の提出期限（関係人）2026年8月31日」「提出期限（管財人）2026年9月7日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「会社更生手続開始決定がされておりますが」「2026年8月7日…提出いたしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「認否書及び財産評定書…提出いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2026年5月8日付けで東京地方裁判所により会社更生手続開始決定」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「更生債権等の一般調査期間」／「更生計画案の提出期限」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「管財人体制により再建を図り」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年8月7日…提出いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年8月7日」「2026年5月8日午後4時」「2026年8月14日から2026年8月20日まで」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「提出いたしました」／「今後の変更があり得ます」／「変更となる場合があります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「裁判所による監督と調査委員による調査の下」／「今後の手続の進行によっては変更となる場合」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社に属する一切の財産について、その価額を評定」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「「東京地方裁判所に提出」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「更生債権等の一般調査期間」／「更生計画案の提出期限」／「再建を図り」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社更生法第146条第1項…第3項に基づき」／「会社更生法第83条第1項及び第2項…第3項に基づき」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「認否書を…提出いたしました」／「財産評定書…提出いたしました」」）
