# トーシンホールディングス（9444） 第41期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20260810516133
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-10
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

第41期有価証券報告書を法定期限の2026年8月10日までに提出できないため、提出期限を2026年9月24日まで延長する承認申請書を東海財務局へ提出することを決定した。延長は承認された場合に適用される。

## 会社が挙げた理由

会社更生手続における債務等や更生計画案の内容が未確定で、継続企業の前提に関する評価、会計上の見積り、記述情報の確定に必要な資料が整っておらず、会計監査人の監査手続完了と監査報告書の受領にも相当の時間を要する見込みであるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 第41期（2026年5月8日期）有価証券報告書（自 2026年5月1日 至 2026年5月8日）
- 決定機関: 当社の管財人
- 決定日: 2026年8月10日
- 実施日: 2026年9月24日（延長が承認された場合の提出期限・予定）
- 対象期間: 第41期（2026年5月1日から2026年5月8日まで）
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 提出期限を2026年8月10日から2026年9月24日へ延長（45日）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社更生手続において更生債権等の一般調査期間が完了しておらず、債務等や更生計画案の内容が確定していないため、継続企業の前提に関する評価及び注記内容、重要な会計上の見積り及び記述情報の確定に必要な基礎資料が整っていない。また、会計監査人による監査手続の完了及び監査報告書の受領にも相当の時間を要する見込みであるため。
- 根拠となる規則: 金融商品取引法第24条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項、会社更生法第232条第2項
- 関連する過去の開示: 2026年5月8日『会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ』
- 今後の予定: 管財人は2026年9月7日までに更生計画案を提出する予定。提出期限延長の申請が承認された場合は速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「『第41期有価証券報告書につきましては、金融商品取引法第24条第1項の提出期限までに提出できないやむを得ない理由が存在すると考えられます』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「『有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書を東海財務局へ提出することを決定』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『承認申請書を東海財務局へ提出』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『延長前の提出期限 2026年8月10日』『延長が承認された場合の提出期限 2026年9月24日』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2026年5月1日 至 2026年5月8日』『2026年8月14日から2026年8月20日』『2026年9月7日』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「『東京地方裁判所令和8年（ミ）第4号』『金融商品取引法第24条第1項』『企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「相手方との契約・取引に関する記載はない。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年9月7日までに更生計画案を提出する予定』『2026年9月24日』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「『本日付で…承認申請書を…提出することを決定しました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「『法定の提出期限である2026年8月10日時点では…基礎資料が整っておらず』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年5月8日付「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」に記載のとおり』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『第41期有価証券報告書に係る提出期限の延長』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社更生手続の下で『事業の再建を進めております』と記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「『承認申請書を東海財務局へ提出することを決定しました』『承認された場合』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年8月10日』『2026年9月24日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「『当社の管財人は…提出することを決定しました』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『提出することを決定しました』『延長が承認された場合』『相当の時間を要する見込み』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『延長が承認された場合の提出期限』『今回の提出期限延長に係る申請が承認された場合』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「『当社の事業年度』『当社の有価証券報告書』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『東海財務局へ提出』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「『延長前の提出期限』『延長が承認された場合の提出期限』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年9月7日までに更生計画案を提出する予定』『承認された場合には、速やかに開示』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『金融商品取引法第24条第1項』『企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項に基づき』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「『当社が負う債務等が確定していない』『更生計画案の内容が未確定』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『以上の事情により…提出期限延長の承認申請を行うことを決定しました』『多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます』」）
