# トーシンホールディングス（9444） 当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20260608565599
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-09
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

取締役会が、現在の管財人2名を解任するよう東京地方裁判所に申し立てることを決議した。申立て自体の予定日はまだ決まっていない。

## 会社が挙げた理由

石田雅文氏については、臨時株主総会で取締役の解任が可決された者であり任務懈怠責任を問われうる立場であること、管財人として公正な職務遂行が期待できないこと。粟田口太郎氏については、従前会社の代理人弁護士として石田氏を支援しており、石田氏への責任追及やスポンサー選定を公正に行うことが期待できないこと。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2026年６月５日
- 実施日: 未定（東京地方裁判所への解任申立て予定日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 管財人2名（石田雅文、粟田口太郎）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 石田雅文について、2026年５月28日開催の臨時株主総会で取締役の解任が可決された者であり任務懈怠責任を問われうる立場であること、管財人として職務を公正に行うことが期待できないため。粟田口太郎について、従前会社の代理人弁護士として石田雅文をサポートしており、同人に対する責任追及及び管財人としてスポンサー選定を公正に行うことが期待できないため。
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2026年５月８日付「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」；2026年５月29日付「臨時株主総会の決議結果及び代表取締役の異動に関するお知らせ」；2026年５月８日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」；2026年５月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」
- 今後の予定: 東京地方裁判所への管財人解任申立てを行うが、申立予定日は未定。管財人は解任申立てに対応し、再建計画及び改善計画を履行すると述べている。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議」された。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「東京地方裁判所に申し立てる」と記載されている。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年６月５日に開催された当社の取締役会」及び管財人2名の氏名が記載されている。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年５月８日」「東京地方裁判所令和８年（ミ）第４号」「2026年６月５日」及び管財人2名が記載されている。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「解任事由として取締役会で説明された理由」及び「当社の取締役会において…決議されました」と記載されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「申立先として「東京地方裁判所」が記載されている。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「申立予定日　未定」と記載されている。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題が「当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議に関するお知らせ」である。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「取締役会は解任申立てを決議した一方、管財人は「解任申立てには理由がないと考えています」と述べている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年５月８日付『会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ』」等が記載されている。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2026年６月５日の取締役会決議に基づく個別の解任申立てである。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: あり（原文: 「2026年５月８日に選任された管財人2名について、「解任するよう東京地方裁判所に申し立てる」と記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「申し立てることが決議されました」及び「申立予定日　未定」と記載されている。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「2026年６月５日に開催された当社の取締役会」及び「申立予定日　未定」。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年６月５日に開催された当社の取締役会において…決議されました」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「決議されました」「申立予定日　未定」「解任申立てには理由がないと考えています」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「東京地方裁判所に申し立てる」と記載されている。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「対象は「管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎」である。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京地方裁判所に対し」「東京地方裁判所に申し立てる」と記載されている。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「申立予定日　未定」及び「引き続き…再建計画を履行することにより再建を図り」と記載されている。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「「申立予定日　未定」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「「解任事由に該当する事実は存在せず、解任申立てには理由がないと考えています」。」）
