# トーシンホールディングス（9444） 会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20260508520617
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-08
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

東京地方裁判所に会社更生手続の開始を申し立て、同日に開始決定を受けた。管財人の管理下で再建を進め、上場維持、商取引債権の全額支払い、金融機関借入金の長期分割弁済を目指す方針を示した。

## 会社が挙げた理由

子会社の会計不祥事により監査意見が不表明となり、内部管理体制の改善が必要となったこと、特別注意銘柄の指定を受けたこと、決算訂正により金融機関との借入契約のコベナンツに抵触し、元本返済猶予を依頼する状況となったこと。事業価値の毀損を防止しつつ安定的な再建を図るため、会社更生手続を利用するとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2026年5月8日（決議日・申立日・開始決定日）
- 実施日: 2026年5月8日（会社更生手続開始決定・管財人選任は実績）
- 対象期間: 会社更生手続の期間（終了時期はnot_disclosed）
- 金額: 負債総額：15,991百万円（当社単体、2025年4月30日現在）
- 数量・規模: 発行済普通株式総数：6,536,800株、従業員数：40名、株主総数：8,670名
- 業績への影響: 会社更生手続により再建を図る。業績予想の修正や具体的な損益影響額はnot_disclosed。商取引債権者には債権カットをせず従前の約定どおり支払う方針。
- 理由: 子会社における会計不祥事、監査報告書の意見不表明、内部管理体制改善の必要性、特別注意銘柄の指定、決算訂正による借入契約のコベナンツ抵触及び金融機関への元本返済猶予依頼。事業価値の毀損を防止しつつ安定的な再建を図るため。
- 根拠となる規則: 会社更生法、会社更生法84条1項、有価証券上場規程601条1項3号ただし書き、同施行規則601条3項3号、有価証券上場規程603条1項
- 関連する過去の開示: 2025年2月14日『過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ』、2025年5月9日『第三者委員会設置に関するお知らせ』
- 今後の予定: 管財人選任についての意見申述期間：2026年5月29日。管財人の報告書提出期限及び更生債権等の届出期間：2026年7月8日。認否書提出期限：2026年8月7日。更生債権等の一般調査期間：2026年8月14日から8月20日。更生計画案提出期限：関係人は2026年8月31日、管財人は2026年9月7日。日程は変更の可能性あり。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 会社の姿が変わる規模（原文: 「『会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属する』、『上場維持を目指します』、『元本全額の弁済を目指す方針』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 継続企業の前提（原文: 「『会社更生手続開始の申立てを行うことを決議』、『会社更生手続開始決定がされ』、『会社の再建を図り』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『100％減資は実施しない方針』、『負債総額 15,991百万円』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『負債総額…15,991百万円』、『当座貸越枠の設定（いわゆるDIPファイナンスの供与）』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『株主の皆様への影響を抑えるべく』、『商取引債権者の皆様』、『取引金融機関の皆様』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年5月8日』、『15,991百万円』、『2026年9月7日』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『15,991百万円』、『6,536,800株』、『8,670名』、『40名』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『東京地方裁判所より会社更生手続開始決定』、『東証により…特別注意銘柄の指定』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「『当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『更生計画案の提出期限（管財人）2026年9月7日』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「『本日…会社更生手続開始の申立てを行い』、『本日…会社更生手続開始決定がされ』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 大きく下振れ（原文: 「『会社更生手続開始の申立て』、『負債総額 15,991百万円』、『元本の返済猶予を依頼する状況』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2025年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ」』、『2025年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『会社更生手続開始の申立てを行い』、『会社更生手続開始決定がされ』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『できるかぎり上場維持を目指します』、『再建を図り』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「『本日開催の取締役会において…決議』、『本日…申立てを行い』、『会社更生手続開始決定がされ』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年5月8日』、『2026年9月7日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『本日開催の取締役会において…会社更生手続開始の申立てを行うことを決議』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『上場維持を目指します』、『元本全額の弁済を目指す方針』、『変更となる場合があります』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『裁判所による監督と調査委員による調査』、『裁判所の弁済許可を取得』、『東証…審査の結果』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「『当社の事業経営権及び会社財産の管理処分権』、『負債総額…当社単体』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『管轄裁判所 東京地方裁判所』、『本店所在地 愛知県名古屋市中区』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『管財人体制により再建を図り』、『内部管理体制の改善』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『今後は…会社の再建に向けて最大限努力』、『更生計画案の提出期限』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『有価証券上場規程…上場廃止基準』、『再建計画の適時開示を行った場合』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「『上記の金額は今後訂正される可能性があります』、『今後の手続の進行によっては変更となる場合があります』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「『関係者の皆様に多大なご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます』、『内部管理体制の改善』」）
