# トーシンホールディングス（9444） 当社による元代表取締役に対する訴訟提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20260403598371
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-03
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

会社が元代表取締役に対し、不適正な会計処理や私的流用などで生じた損害の賠償、不当利得の返還、社用車の返還を求める訴訟を名古屋地方裁判所に起こした。

## 会社が挙げた理由

元代表取締役による私的支出の不適正な経費計上、退職慰労金名目の一時金支給、子会社に対する業務委託費の不適正計上などにより会社に損害が生じ、社用車も返還されなかったため。会社は訴訟外での履行が見込めないと判断した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 元代表取締役に対する損害賠償等請求訴訟（本訴）の提起
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年４月３日（訴訟提起日）
- 実施日: 2026年４月３日（実績：名古屋地方裁判所に訴訟を提起）
- 対象期間: 不適正会計処理：2021年５月１日から2024年４月30日までの事業年度、少なくとも2022年４月期から2024年４月期まで。社用車の不返還：2025年10月25日の退任後
- 金額: 損害賠償請求額：76,318,110円及び遅延損害金。不当利得返還請求額：1,004,338,991円及び遅延損害金。本件一時金：10億円。役員退職慰労引当金に係る繰延税金資産：3億600万円
- 数量・規模: 自動車1台（社用車。本文では台数を明記していないため、単一の自動車として記載）
- 業績への影響: 不適正な会計処理等により、少なくとも合計76,318,110円の損害及び少なくとも1,004,338,991円の損失が生じたと記載
- 理由: 元代表取締役による私的支出の不適正経費計上、退職慰労金名目の一時金支給、子会社に対する業務委託費の不適正計上、社用車の不返還。訴訟外での履行は見込めないと判断したため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2025年９月４日付け『第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ』
- 今後の予定: 本訴の今後の経過について、必要に応じて適時開示を行う

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『損害賠償請求（請求額：金7631万8110円）』『不当利得返還請求（請求額：金10億433万8991円）』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「『元代表取締役の石田信文氏に対して、損害賠償等を請求する訴訟』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『当社には少なくとも10億433万8991円の損失が生じております』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年４月３日』『請求額：金7631万8110円』『2021年５月１日から2024年４月30日まで』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『76,318,110円』『10億433万8991円』『10億円』『2026年４月３日』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『2025年３月に実施された名古屋国税局の当社に対する税務調査』『名古屋中税務署より』『第三者委員会の調査報告書』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『被告：石田信文氏』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「『必要に応じて適時開示を行ってまいります』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「『当社は、2026年４月３日…名古屋地方裁判所に提起いたしました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 大きく下振れ（原文: 「『当社には少なくとも合計7631万8110円の損害』『少なくとも10億433万8991円の損失』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2025年９月４日付け「第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本訴を提起することとしました』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『損害の賠償、不当利得の返還及び自動車の返還を求めました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2026年４月３日…訴訟…を名古屋地方裁判所に提起いたしました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『訴訟提起日：2026年４月３日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『訴訟を…提起いたしました』『少なくとも合計7631万8110円』『必要に応じて適時開示』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『裁判所：名古屋地方裁判所』『本訴に係る今後の経過』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『被告：石田信文氏』『当社所有の自動車の不返還』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『裁判所：名古屋地方裁判所』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「『訴訟提起日：2026年４月３日』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「『今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示』。勝訴可能性・回収可能性・業績予想への影響額の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「『信文氏の不適正な会計処理への関与』『不適正な会計処理等について指摘を受け』」）
