# トーシンホールディングス（9444） 2026年4月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20251212518767
種別: 発生事実
開示日: 2025-12-15
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

過年度に長期間の不適切会計と虚偽開示があったとして、東京証券取引所が同社株式を2025年11月22日から原則1年間の特別注意銘柄に指定し、上場契約違約金を徴求することになりました。会社は、再発防止策と自主検証が未完了で、継続企業の前提に重要な不確実性があると開示しています。

## 会社が挙げた理由

元代表取締役会長らの関与、ガバナンスや内部統制の機能不全、コンプライアンス意識の不足などを背景に、長期間にわたり不適切会計と虚偽開示が行われ、監査報告書等でも意見不表明等となり、内部管理体制の改善必要性が高いと東京証券取引所が判断したためです。

## 開示の要点

- 事象の名称: 特別注意銘柄の指定
- 発生日: 2025年11月22日（特別注意銘柄指定日）
- 認知日・通知受領日: 2025年11月21日（株式会社東京証券取引所から通知を受けた日）
- 対象となる主体: 株式会社トーシンホールディングスおよび同社グループ
- 対象拠点・対象製品: 当社株式、同社グループの全社的な内部管理体制等
- 原因: 元代表取締役会長の倫理観・誠実性を欠いた姿勢及び言動、ガバナンスの機能不全、決算財務報告プロセス・業務プロセス・全社的内部統制の不備、コンプライアンス意識の不足など
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: 2020年4月期第1四半期から2025年4月期第3四半期までの決算短信等について訂正。ただし、特別注意銘柄指定による業績影響を計上する会計期間はnot_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 特別注意銘柄指定、上場契約違約金の徴求
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2025年11月22日（特別注意銘柄指定日）
- 請求額・課徴金額: 上場契約違約金（徴求通知、金額はnot_disclosed）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 第三者委員会を2025年5月9日に設置し、2025年8月29日付で調査報告書を受領、2025年9月4日に調査結果を公表。訂正処理の正確性・網羅性に関する自主的な検証は未完了
- 再発防止策: 今回の不適切会計問題を踏まえた内部管理体制の改善を早急に実施、内部管理体制の改善に努め必要な是正を図る、保有資産の売却により借入金の返済資金等を確保
- 役員の責任: 元経理担当取締役が不適切な会計処理に深く関与し、一部について元代表取締役会長の重要な関与も認められた。元代表取締役会長の処遇を含めた再発防止策の策定と実行は未了
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2025年11月22日から原則1年間、内部管理体制等を改善する。1年後に内部管理体制確認書を提出し、東京証券取引所の審査で問題がなければ指定解除、問題があれば原則として上場廃止となる。一定の場合は最長3事業年度、指定が継続される可能性がある
- 続報の予定: 指定から1年経過後に内部管理体制確認書を提出し、東京証券取引所が審査する予定

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 継続企業の前提（原文: 「「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在」「継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 大きく下振れ（原文: 「「同社株式を特別注意銘柄に指定」「上場契約違約金の支払いを求める」「内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本件の特別注意銘柄指定について、業績予想の修正に関する記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「上場契約違約金の徴求を行う旨についての通知」とあるが、金額の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「2020年4月期から2025年4月期第3四半期の決算においてグループ全体から多数の虚偽表示」「全社的なガバナンスの機能不全」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「特別注意銘柄に指定」とある一方、業務停止に関する記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「借入金の返済の継続が困難」「継続企業の前提に関する重要な不確実性」「原則として上場廃止」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「上場契約違約金の徴求を行う旨についての通知」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2025年11月21日に、株式会社東京証券取引所より…通知を受けております」「特別注意銘柄指定日 2025年11月22日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「当社株式を…特別注意銘柄に指定」「株式会社トーシンホールディングス」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年11月22日」「原則1年間」「意見不表明等に係る期間が6事業年度と長期に及ぶ」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「特別注意銘柄指定の理由」「特別注意銘柄指定期間」が本文に記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「今回の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証も完了しておりません」「新たな虚偽表示が識別された場合には…影響を及ぼす可能性」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「前回訂正」「前回調査」「2025年8月29日付で第三者委員会から調査報告書を受領」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「今回訂正」「同社からは2025年5月16日に改善報告書の提出を受けています」「特別注意銘柄に指定することとします」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「指定から1年経過後の審査」「1年後に当社から内部管理体制確認書を提出」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「2025年5月9日に第三者委員会を設置し調査を実施」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「全容解明には至りませんでした」「可能性があります」「重要な不確実性が認められます」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「ガバナンスの機能不全」「内部統制について機能不全」「長期間にわたり複数の不適切会計」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社株式を…特別注意銘柄に指定」「1年後に当社から内部管理体制確認書を提出」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「株式会社東京証券取引所より…特別注意銘柄に指定し、上場契約違約金の徴求を行う旨についての通知」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: あり（原文: 「「指定から1年経過後の審査」「1年後に当社から内部管理体制確認書を提出」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 過去の開示を訂正（原文: 「「過年度の決算内容の訂正」「これらの虚偽表示について今回訂正を行いました」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止策は今後（原文: 「「再発防止策の策定と実行が未了」「内部管理体制の改善に努め、必要な是正を図ってまいります」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「元経理担当取締役が深く関与」「元代表取締役会長の重要な関与」「元代表取締役会長の処遇を含めた再発防止策」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪を示す記載はない。」）
