# トーシンホールディングス（9444） 2025年４月期有価証報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20250731525623
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-07-31
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

2025年4月期の有価証券報告書を法定期限までに提出できないため、提出期限を2025年10月31日まで延長する承認申請書を東海財務局へ提出した。延長は申請段階であり、承認された場合に適用される。

## 会社が挙げた理由

子会社TSMの代理店精算に関する財務報告上の問題が判明し、第三者委員会による調査、決算関連手続き、会計監査人による監査手続きに相応の時間を要するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 第39期（2025年4月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2025年7月31日
- 実施日: 承認された場合、提出期限は2025年10月31日（予定）
- 対象期間: 自2024年5月1日 至2025年4月30日
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 提出期限：延長前2025年7月31日、延長後2025年10月31日
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 子会社株式会社トーシンモバイルの代理店精算において財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で代理店向け端末販売等の売上高が過大計上され、帳簿上未回収となっている売掛金が存在している事実が判明したため。第三者委員会の調査、決算関連手続き及び会計監査人による監査手続きに時間を要するため。
- 根拠となる規則: 企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項、金融商品取引法第24条第1項
- 関連する過去の開示: 2025年6月16日付「2025年4月期決算発表の延期および2025年4月期有価証券報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ」
- 今後の予定: 申請が承認された場合、速やかに開示する。調査完了までにはなお相当の時間を要する見込み。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「延長前の提出期限は2025年7月31日、延長が承認された場合の提出期限は2025年10月31日。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書を東海財務局へ提出」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「「売上高が過大計上となっており」「帳簿上未回収となっている売掛金が存在」と記載されているが、影響額は示されていない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「承認申請書を東海財務局へ提出」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「延長前の提出期限 2025年7月31日」「延長が承認された場合の提出期限 2025年10月31日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「第39期（2025年4月期）」「自2024年5月1日 至2025年4月30日」「2025年7月31日」「2025年10月31日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「当社の会計監査人からの指摘」「会計監査人の判断」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「相手方との契約や取引条件を示す記載はない。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「延長が承認された場合の提出期限 2025年10月31日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「過去開示の表題は「2025年4月期決算発表の延期および2025年4月期有価証券報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ」。今回は「提出することを決定」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「「提出期限までに提出できないこととなりました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年6月16日付『2025年4月期決算発表の延期および2025年4月期有価証券報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「第39期（2025年4月期）有価証券報告書」について申請すると記載。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「提出期限延長申請の決定に関する記載であり、方針撤回の記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「取締役会において…承認申請書を東海財務局へ提出することを決定」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年7月31日」「2025年10月31日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2025年7月31日開催の取締役会において…提出することを決定」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「「延長が承認された場合」「相当の時間を要することが見込まれます」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「延長が承認された場合の提出期限」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「その後の当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東海財務局へ提出」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「提出期限の延長」に関する申請。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「提出期限は2025年10月31日」「申請が承認された場合には、速やかに開示」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項」「金融商品取引法第24条の第1項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「「本申請時点においても調査が継続」「調査完了までにはなお相当の時間を要する」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます」」）
