# トーシンホールディングス（9444） 改善報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9444/disclosure/20250516555953
種別: 発生事実
開示日: 2025-05-16
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/9444

## 何が変わったか

キャッシュバック費用を支払時に計上していた処理を発生主義に改め、過年度の決算短信等を訂正した。併せて、会長権限の縮小、ガバナンス・内部監査・経理機能の強化などの再発防止策を示したが、別の不適切な会計処理の疑義は調査中である。

## 会社が挙げた理由

キャッシュバック費用を現金主義で処理し、支払の繰り延べによって未払金額が増加したため、発生主義による本来の会計処理との乖離が大きくなった。背景として、会長の影響力と結果重視の企業風土、コンプライアンス意識の不足、取締役会・監査役会のガバナンス機能の欠如、不適切な職務分掌、内部監査・内部通報制度の不備、TSMにおける経理規程の未策定などを挙げている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 過年度決算短信等の訂正及び再発防止に向けた改善措置
- 発生日: 2023年3月以降（キャッシュバック額の調整が始まった時期）
- 認知日・通知受領日: 2024年10月6日（前任監査人のホームページ宛てに、未払キャッシュバック等を指摘するメールが送信された日。その後の調査を経て認識）
- 対象となる主体: 株式会社トーシンホールディングス（TSHD）及び完全子会社株式会社トーシンモバイル（TSM）。不適切な会計処理の主体はTSM
- 対象拠点・対象製品: TSMの複数の店舗、キャリアの携帯電話・スマートフォン、回線や付属商材等の契約
- 原因: キャッシュバック費用を支払時に計上する現金主義で処理し、支払額及び支払時期の調整・繰り延べを行っていたこと。加えて、会長の影響力と結果重視の企業風土、会社全体におけるコンプライアンス意識の不足、取締役会及び監査役会によるガバナンス機能の実効性欠如、不適切な職務分掌、内部監査室によるモニタリング不足及び内部通報制度の不備、TSMにおける経理規程の未策定
- 業績への影響額: 連結財務諸表の訂正影響（単位：百万円）：第37期2023年4月期は営業利益▲211、経常利益▲211、親会社株主に帰属する当期純利益▲138。第38期2024年4月期第1四半期は営業利益＋11、経常利益＋11、親会社株主に帰属する四半期純利益＋7、第2四半期は営業利益▲4、経常利益▲4、同純利益▲3、第3四半期は営業利益▲12、経常利益▲12、同純利益▲8、通期は売上高▲34、営業利益＋29、経常利益＋26、親会社株主に帰属する当期純利益＋14。第39期2025年4月期第1四半期は売上高＋35、営業利益＋35、経常利益＋38、親会社株主に帰属する四半期純利益＋24。キャッシュバックは販売促進費として処理
- 計上する会計期間: 第37期2023年4月期通期、第38期2024年4月期第1四半期・第2四半期・第3四半期・通期、第39期2025年4月期第1四半期
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 第三者委員会による事実関係・原因の調査
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所（改善報告書の提出先）。調査を行った第三者委員会は当局ではない
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 本事案については、2024年12月20日に第三者委員会を設置。委員長：中畑章生（弁護士・弁護士法人オールスター）、委員：星野一郎（弁護士・弁護士法人オールスター）、矢野直（公認会計士・税理士・矢野公認会計士事務所）。調査期間は2024年12月20日から2025年2月13日。別の新事案については、2025年5月9日付で第三者委員会設置を開示したが、委員構成・調査期間はnot_disclosed
- 再発防止策: ①会長権限の縮小、②グループ全体におけるコンプライアンス意識の醸成（A.コンプライアンス研修プログラムの実施、B.行動指針（トーシンホールディングス行動指針）の再確認及び周知、C.コンプライアンスメッセージの社内定期発信、D.全従業員を対象とした社内アンケートの実施）、③取締役会及び監査役会のガバナンス機能の強化（A.取締役会の権限強化、B.役員体制の強化、C.監査役監査の実効性のある運用、D.日本監査役協会への加入、E.監査法人との連携強化、F.取締役会及び監査役会の議論の活性化、G.リスク・コンプライアンス委員会の設置）、④職務権限規程の改訂及び業務プロセスのチェック機能の強化、⑤内部監査機能の強化（A.TSHDの内部監査室の機能拡充、B.内部通報窓口の実効性の向上）、⑥グループ全体の経理規程の策定及び経理機能の強化
- 役員の責任: 2025年3月より、代表取締役社長兼会長は月額報酬の30％を再発防止に向けた改善措置が概ね完了するまで返上。取締役管理部長（経理担当）は月額報酬の30％を返上したが、2025年4月3日付で辞任し、実際の返上は2025年3月分及び2025年4月分。取締役管理部長（財務担当）、取締役副社長兼管理部長（総務人事担当）、取締役営業部営業統括本部長は、それぞれ月額報酬の10％を3か月返上
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 新事案について第三者委員会の調査を進め、過年度決算への影響、発生原因及び今後の対応策を調査結果が判明次第、速やかに開示する。調査結果を受け、本報告書に記載した発生原因の分析及び改善措置の十分性を改めて検証する。再発防止策は2025年7月から9月を中心に実施・整備し、その後運用する
- 続報の予定: 新事案の調査結果が判明次第、速やかに開示する

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「第37期は営業利益▲211百万円、第38期通期は営業利益＋29百万円、第39期第1四半期は営業利益＋35百万円と記載されている。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「新事案が及ぼす過年度決算への影響、新事案の発生原因や今後の対応策については、第三者委員会の調査結果が判明し次第、速やかに開示」と記載されている。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 利益・売上の10%超（原文: 「第37期の営業利益の増減率は「▲34.5%」、親会社株主に帰属する当期純利益の増減率は「▲35.6%」。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「TSMにおけるキャッシュバック」及び「TSMは、TSHDの完全子会社」と記載されている。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「TSMについて「複数の店舗を展開し、キャリアの携帯電話・スマートフォンの販売代理店業を行っております」と記載されている。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「債務の網羅性及びキャッシュバックにかかる会計処理について確認する必要」と記載されている。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「過年度決算短信等の訂正を行いました」及び連結財務諸表の「影響額（B-A）」の表が記載されている。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「第37期2023年4月期」「第38期2024年4月期 第1四半期」「第38期2024年4月期 通期」「第39期2025年4月期 第1四半期」と記載されている。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年3月以降」と「2024年10月6日」に関する記載がある。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社トーシンホールディングス」「株式会社トーシンモバイル」「TSMにおけるキャッシュバック」と記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「単位：百万円」の影響額表及び「調査期間 2024年12月20日～2025年2月13日」。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に「過年度決算訂正による業績への影響」として訂正前・訂正後・影響額の表が掲載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 調査中（原文: 「「新事案を新たに認識し、第三者委員会を設置して早急に調査を進めてまいります」と記載されている。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2025年2月14日付…にて公表したとおり」及び「2025年5月9日付『第三者委員会設置に関するお知らせ』」と記載されている。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「本件事案で調査・報告した事象とは別の不適切な会計処理の疑義（以下『新事案』）を新たに認識」と記載されている。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「第三者委員会の調査結果が判明し次第、速やかに開示いたします」。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「TSHDから独立した中立かつ公正な外部専門家のみで構成される第三者委員会を設置」と記載されている。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「新事案が及ぼす過年度決算への影響…については…調査結果が判明し次第」と記載され、「可能性がある」「改めて検証」といった表現も用いられている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「現金主義によるキャッシュバック支払繰り延べ発見の遅れとTSMにおける経理規程の未策定」と記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「TSMは、TSHDの完全子会社として、複数の店舗を展開」と記載されている。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「本文は「第三者委員会を設置して、調査を行うことを決定」と記載している。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「有価証券上場規程第504条第3項の規定に基づき」と記載されている。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 過去の開示を訂正（原文: 「「過年度決算短信等の訂正を行いました」及び「過年度決算短信等について訂正することといたしました」。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「再発防止に向けた改善措置」として6項目を列挙し、「改善措置の実施スケジュール」も掲載している。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「2025年3月より、TSHD役員の報酬の一部を返上」及び「2025年4月3日付で辞任」と記載されている。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「株主様、投資家の皆様、お取引様はじめ関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまったことにつき、深くお詫び申し上げます」。」）
