# エム・エイチ・グループ（9439） 法定事後開示書類（会社分割）（株式会社エム・エイチ・プリュス）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9439/disclosure/20240229546093
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-03-04
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/9439

## 何が変わったか

株式会社エム・エイチ・グループは、美容室運営事業（BSサロン運営事業およびヘアメイク事業）に関する権利義務を、株式会社エム・エイチ・プリュスへ吸収分割により移管しました。承継会社は同日付で商号を株式会社アトリエ・エム・エイチから変更しました。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく、吸収分割の事後開示です。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年8月24日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2024年1月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産の額：203百万円、承継負債の額：158百万円
- 数量・規模: 美容室運営事業（BSサロン運営事業及びヘアメイク事業）に関する権利義務
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法791条第1項第1号及び会社法801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく開示事項
- 根拠となる規則: 会社法791条第1項第1号、会社法801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法784条の2、785条、787条、789条、796条の2、797条、799条
- 関連する過去の開示: 2023年8月24日付の吸収分割契約
- 今後の予定: 本件分割に係る変更登記申請を2024年1月14日までに行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「分割会社の美容室運営事業、すなわちＢＳサロン運営事業…及びヘアメイク事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる」。「承継資産の額：203 百万円」「承継負債の額：158 百万円」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「分割会社の美容室運営事業…及びヘアメイク事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継資産の額：203 百万円」「承継負債の額：158 百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法…及び会社法施行規則第189条に基づく開示事項」。「変更登記申請は、2024年1月14日までに行う予定」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年1月1日に効力を生じました」。「2024年1月14日までに行う予定」。「承継資産の額：203百万円」「承継負債の額：158百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2023年8月24日」「2024年1月1日」「2024年1月14日」「203百万円」「158百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「なお、承継会社が分割会社から承継した資産及び負債の額は、以下のとおりです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社エム・エイチ・グループ」「株式会社エム・エイチ・プリュス」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件分割に係る変更登記申請は、2024年1月14日までに行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年8月24日付で締結した吸収分割契約に基づき、2024年1月1日を効力発生日として…実施いたしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割は、2024年1月1日に効力を生じました」。「重要な事項」「該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2023年8月24日付で締結した吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」。「吸収分割に関する事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本件分割は、2024年1月1日に効力を生じました」。「本件分割…を実施いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年1月1日」「2024年1月14日まで」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「実施いたしました」。「本件分割は、2024年1月1日に効力を生じました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社の美容室運営事業、すなわちＢＳサロン運営事業…及びヘアメイク事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「ＢＳサロン運営事業をいい、海外事業、プロダクト事業を含む」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日をもって…権利義務を承継いたしました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「変更登記申請は、2024年1月14日までに行う予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「承継資産の額：203 百万円」「承継負債の額：158 百万円」。「該当事項はありません」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「法定手続の経過」「本件分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項」」）
