# エムティーアイ（9438） 法定事後開示書類（会社分割）（母子モ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9438/disclosure/20211001405599
種別: 法定開示書類
開示日: 2021-10-01
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/9438

## 何が変わったか

株式会社エムティーアイの「母子モ 子育てDX事業」に関する権利義務が、吸収分割により母子モ株式会社へ移管されました。効力発生日は2021年10月1日です。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であり、これ以外の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- _unparsed: {"対象となる事項":"母子モ 子育て DX 事業に関する権利義務を吸収分割承継会社へ承継する吸収分割","決定機関":"not_disclosed","決定日":"not_disclosed","実施日":"2021年10月1日（効力発生日・実績）","対象期間":"not_disclosed","金額":"not_disclosed","数量・規模":"not_disclosed","業績への影響":"not_disclosed","理由":"会社法第791条第1項及び第2項、第801条第3項並びに会社法施行規則第189条に基づく事後開示","根拠となる規則":"会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第791条第1項及び第2項、第801条第3項、第923条、会社法施行規則第189条","関連する過去の開示":"not_disclosed","今後の予定":"会社法第923条の変更の登記を2021年10月1日に行う予定","}


## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「母子モ 子育て DX 事業に関する権利義務を…承継」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響に関する記載はない。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2021年10月1日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2021年10月1日」「母子モ 子育て DX 事業」「会社法第791条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「本吸収分割を行いましたので」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「母子モ株式会社」「株式会社エムティーアイ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「会社法第923条の変更の登記をした日 2021年10月1日（予定）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割が効力を生じた日」「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割を行いましたので」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2021年10月1日」「権利義務を承継いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2021年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本吸収分割を行いました」「2021年10月1日（予定）」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「本吸収分割に異議を述べた債権者はいませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「母子モ 子育て DX 事業に関する権利義務」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載はない。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2021年10月1日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項及び第2項、第801条第3項の定めに従い」「会社法施行規則第189条」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割に関する重要な事項」「該当事項はありません」」）
