# ソフトバンク（9434） 法定事前開示書類(吸収分割)(竹芝準備７号株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9434/disclosure/20260423509249
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-23
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/9434

## 何が変わったか

ソフトバンクは、FTTH事業に関する資産・負債・契約などの権利義務を、竹芝準備7号株式会社へ吸収分割で移管する契約を締結しました。承継会社は対価として普通株式292,626株を発行し、ソフトバンクに交付します。

## 会社が挙げた理由

承継対象となる資産及び権利義務について評価を行い、ソフトバンク及び承継会社の協議により対価を決定したため。両社は、効力発生日後も債務の履行に支障を及ぼす事情は現在認識されておらず、債務履行の見込みがあると判断しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: FTTH事業に関して有する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月10日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の増加額：0円、資本準備金の増加額：0円、承継会社の貸借対照表上の資産合計：2,000千円、負債合計：0千円
- 数量・規模: 承継会社が発行しソフトバンクに交付する普通株式：292,626株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 承継対象となる資産及び権利義務について評価を行い、当会社及び承継会社の協議により対価を決定した。効力発生日以降、両社の債務履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項第2号、会社法施行規則第183条、会社計算規則第37条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 吸収分割の効力発生日以降、竹芝準備7号株式会社が承継対象権利義務を承継する。効力発生日はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲がFiber To The Home事業（以下『FTTH事業』という。）に関して有する…権利義務を…乙に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「竹芝準備７号株式会社 貸借対照表」、および「資産の額が負債の額を十分に上回ることが見込まれており」との記載。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の普通株式292,626株を発行の上、甲に割当交付する。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年2月10日付で…吸収分割契約を締結」、「普通株式292,626株」、「2026年2月5日現在」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「292,626株」「資本金の増加額 0円」「資本準備金の増加額 0円」「資産合計 2,000千円」「負債合計 0千円」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「ソフトバンク株式会社…及び竹芝準備7号株式会社…は…契約を締結する」、「竹芝準備７号株式会社 貸借対照表」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「竹芝準備７号株式会社（以下『承継会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「乙の普通株式292,626株を発行の上、甲に割当交付する。」効力発生日の具体的記載はない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「甲が…FTTH事業…に関して有する…権利義務を…乙に承継させる」。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文および別紙に過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「当該吸収分割契約に基づく吸収分割…本件分割」。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年2月10日付で…吸収分割契約を締結いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「2026年2月10日付で…契約を締結」。効力発生日の具体的日付は記載されていない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「契約を締結いたしました」、「現在のところ認識されておりません」、「履行の見込みがあるものと判断しております」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「甲がFiber To The Home事業…に関して有する…権利義務」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本件分割の効力発生日以降における…」、「資産の額が負債の額を十分に上回ることが見込まれており」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項2号及び会社法施行規則第183条に基づく事前開示事項」。」）
