# ソフトバンク（9434） 法定事後開示書類(吸収分割_1)(株式会社IDCフロンティア)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9434/disclosure/20260401596100
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/9434

## 何が変わったか

IDCフロンティアのデータセンター事業と、クラウド／ネットワークサービスに関する顧客契約の権利義務を、ソフトバンクが吸収分割により引き継ぎました。効力発生後の事後手続きと、債権者・株主などから異議がなかったことを報告しています。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収分割の事後開示として、効力発生、権利義務の承継、各種手続きの経過を報告するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事後備置書類
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月25日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: データセンター事業及びクラウド／ネットワークサービスに係る顧客契約に関する権利義務
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法に基づく吸収分割の事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、第791条第2項、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条。本文中では会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条、第796条の2、第797条及び第799条も記載
- 関連する過去の開示: 2025年12月25日付吸収分割契約
- 今後の予定: 本吸収分割に関する分割会社及び承継会社の変更登記申請を2026年4月6日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「その他本吸収分割に関する重要な事項　該当事項はありません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「吸収分割に関する事後備置書類」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「変更登記申請は2026年4月6日に行う予定です」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「2026年4月6日に行う予定」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年12月25日付」「2026年2月18日付」「2026年4月1日」「2026年4月6日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第791条第1項第1号、第791条第2項、第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に基づく開示事項」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社IDCフロンティア」「ソフトバンク株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「変更登記申請は2026年4月6日に行う予定です」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年12月25日付吸収分割契約」「2026年4月1日を効力発生日として…吸収分割を行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2025年12月25日付吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「該当事項はありません」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収分割…を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」「2026年4月6日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収分割を行いました」「権利義務を承継いたしました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「異議を述べた債権者は存在しませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社の事業のうちデータセンター事業及びクラウド／ネットワークサービスに係る顧客契約」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区海岸一丁目7番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日をもって…権利義務を承継いたしました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「変更登記申請は2026年4月6日に行う予定です」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法…及び会社法施行規則第189条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割に関して…開示すべき事項は、下記のとおりです」」）
