# スマートバリュー（9417） 法定事後開示書類（会社分割）（ウイングアークNEX株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9417/disclosure/20250708510086
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-07-08
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/9417

## 何が変わったか

株式会社スマートバリューが新設分割によりウイングアークNEX株式会社を設立し、デジタルガバメント事業に関する資産・負債・契約などの権利義務を新設会社へ移管した。2025年6月30日に分割の効力が発生した。

## 会社が挙げた理由

会社法811条1項および会社法施行規則209条に基づく事後開示のため。新設分割の実施理由自体は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新設分割に関する事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年4月10日（新設分割計画書の日付）
- 実施日: 2025年6月30日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: ウイングアークNEX株式会社を1社新設；デジタルガバメント事業に付随する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法811条第1項及び会社法施行規則第209条に基づく事後開示。新設分割の実施理由はnot_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法805条、805条の2、806条、808条、810条、811条第1項、会社法施行規則第209条
- 関連する過去の開示: 2025年4月10日付新設分割計画書
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「新設分割に関する事後開示書面」「会社法811条1項1号及び会社法施行規則第209条に基づく開示事項」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響額・計上方法の記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「差止請求をすることができる株主はおりません」「債権者異議手続は実施しておりません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「「2025年6月30日」「会社法第805条」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2025年4月10日付新設分割計画書」「ウイングアークNEX株式会社」「会社法第811条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「株式会社スマートバリュー…は…新設分割…を行いました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「ウイングアークNEX株式会社…を新たに設立」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2025年6月30日をもって…承継しました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年4月10日付新設分割計画書に基づき」「同年6月30日をもって…行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本新設分割が効力を生じた日」「その他本件分割に関する重要な事項　該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年4月10日付新設分割計画書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本新設分割」「新設分割に関する事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「新設分割計画書に記載された…権利義務を承継しました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025年6月30日をもって…新たに設立し」「承継しました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年6月30日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本新設分割を行いました」「承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「該当事項はありません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社が運営するデジタルガバメント事業に関する権利義務」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「所在地として「大阪府大阪市中央区…」が記載されている。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「新設会社は、2025年6月30日をもって…資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「本新設分割が効力を生じた日」「承継しました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法811条1項及び会社法施行規則第209条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「資産、負債、契約上の地位その他の権利義務」と記載されるのみで、金額の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記の事項を本書面により開示いたします」」）
