# ケイマン諸島法制による投資家保護の限定性｜ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）（9399）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社はケイマン諸島法に基づき設立されているため、同法制度上、投資家の利益を保護するのが困難である可能性があり、また投資家が日本の裁判所を通じて自己の権利を保護することが限られる可能性があります。」 — ケイマン諸島法上の株主権利・取締役責任が日本法ほど明確でなく、日本の株主代表訴訟等による権利保護が限定される可能性を記載している。 (https://komori.app/company/9399/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社はケイマン諸島法に基づき設立されているため、同法制度上、投資家の利益を保護するのが困難である可能性があります。」 — ケイマン諸島法制による投資家保護の限定性を再掲している。 (https://komori.app/company/9399/filing/2019-fy)
