# アイビス（9343） 定款 2022/08/01

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9343/disclosure/20230315530785
種別: ガバナンス
開示日: 2023-03-23
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/9343

## 何が変わったか

2022年8月1日時点の定款には、監査等委員会設置会社としての機関構成、取締役の員数、株式・配当などに関する基本ルールが定められている。電子提供措置に関する条文は2022年9月1日に効力を生じ、同日に経過措置が削除される。

## 会社が挙げた理由

電子提供措置に関する経過措置は、会社法改正規定の施行日である2022年9月1日から効力を生じさせ、同日に削除すると定めている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内（総数の実数・社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 電子提供措置等に関する第13条を新設。2022年9月1日に効力を生じ、経過措置は同日に削除すると定めている。その他の前回報告書からの変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第28条【監査等委員会の設置】「当会社は監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「第17条「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は5名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役…は4名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載は本文中にない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「第13条【電子提供措置等】が置かれている。附則に「変更後定款第13条（電子提供措置等）の新設は…2022年9月1日…から効力を生ずる」とある。」）
