# ＧＥＮＯＶＡ（9341） 法定事後開示書類（合併）（株式会社GENOVA DESiGN）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9341/disclosure/20260327592047
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/9341

## 何が変わったか

株式会社GENOVA DESiGNを消滅会社、株式会社GENOVAを存続会社とする吸収合併が2026年4月1日に効力を生じ、GENOVAがGENOVA DESiGNの資産・負債その他の権利義務をすべて引き継ぎました。

## 会社が挙げた理由

会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示書面の備置きのため。合併後の存続会社の債務履行見込みについては、存続会社に大幅な減収や継続的な損失がなく、消滅会社も資産が負債を上回っているため、債務履行に支障を及ぼす事態は予測されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社GENOVAを存続会社、株式会社GENOVA DESiGNを消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月13日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 存続会社の資産の額：8,427百万円、負債の額：1,496百万円、純資産の額：6,930百万円。当社の資産の額：129百万円、負債の額：61百万円、純資産の額：68百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示書面の備置き。株式会社GENOVA DESiGNは株式会社GENOVAの完全子会社であるため、株式の発行及び金銭等合併対価の交付は行わない
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項・第3項、第796条の2、第797条、第799条、第921条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 会社法第921条の変更の登記を2026年4月1日から2週間以内に行う予定。本日以降に記載事項に変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「消滅会社からその資産、負債及びその他の権利義務一切を承継いたしました」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ、予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書類」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額、負債の額及び純資産の額」／「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条」／「変更の登記」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日」／「8,427百万円」「1,496百万円」「6,930百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年2月25日付官報」／「8,427百万円」「129百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「株式会社GENOVA」及び「株式会社GENOVA DESiGN」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」／「2026年4月1日から2週間以内に行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年2月13日付で締結した『吸収合併契約書』」／「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日とする吸収合併…を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収合併を行いました」／「債務の履行の見込みはあるものと判断いたしております」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日をもって…承継いたしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社GENOVA DESiGN（以下『消滅会社』）」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社は解散することといたしました」／「権利義務一切を承継いたしました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「変更の登記を…2週間以内に行う予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした」」）
