# ＧＥＮＯＶＡ（9341） 法定事前開示書類（合併）（株式会社GENOVA DESiGN）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9341/disclosure/20260225569109
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-25
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/9341

## 何が変わったか

株式会社GENOVAが、完全子会社の株式会社GENOVA DESiGNを吸収合併し、同社の権利義務をすべて引き継いで存続会社となる。合併対価として株式や金銭は交付しない。

## 会社が挙げた理由

株式会社GENOVAが株式会社GENOVA DESiGNの発行済株式を100％保有する完全親会社であるため、株式の発行および金銭等の合併対価の交付を行わないとしている。また、合併後も存続会社の債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月25日（事前開示書面作成日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし；当社の資産の額：8,427百万円；当社の負債の額：1,496百万円；当社の純資産の額：6,930百万円；消滅会社の資産の額：129百万円；消滅会社の負債の額：61百万円；消滅会社の純資産の額：68百万円
- 数量・規模: 消滅会社の発行済株式数750株、議決権比率100％；使用人23名
- 業績への影響: 本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ、予測されていない。
- 理由: 当社は消滅会社の発行済株式の全部を保有する完全親会社であるため、株式の発行及び金銭等合併対価の交付を行わない。合併後の債務履行の見込みがあると判断している。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項、会社法第362条第4項第6号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 本日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を直ちに開示する。合併の効力発生日はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ、予測されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「当社は消滅会社の権利義務全部を承継して存続し、消滅会社は解散する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額、負債の額及び純資産の額は下表のとおり」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「消滅会社の発行済株式の全部を保有する完全親会社」「株式の発行及び金銭等合併対価の交付を行いません。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年3月31日現在」および「2026年2月25日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「8,427百万円」「1,496百万円」「6,930百万円」「750株」「議決権比率100％」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面」「計算書類及びその附属明細書は…適正に表示しているものと認めます。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社GENOVA DESiGN（以下『消滅会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「本日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を直ちに開示いたします。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」について記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併して、当社は…存続し、消滅会社は解散することといたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「効力発生日の具体的な日付の記載はない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「ことといたしました」「現在のところ、予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社GENOVA DESiGN（以下『消滅会社』）」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号」「東京本社 東京都渋谷区」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社は消滅会社の権利義務全部を承継して存続し、消滅会社は解散する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条の規定に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「合併の効力発生日および決定機関の具体的記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」および財産額・債務履行見込みの記載」）
