# イー・ロジット（9327） （経過開示）当社に対する訴訟の判決（勝訴）及び判決確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20260909533694
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-09
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

当社が被告となっていた損害賠償請求訴訟で、当社の勝訴判決が出され、その後、原告が控訴しなかったため判決が確定しました。

## 会社が挙げた理由

東京地方裁判所が原告の請求をいずれも棄却し、法定の控訴期間内に原告による控訴がなかったためです。会社は、判決確定による業績及び財務状態への影響はないとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する訴訟の判決（勝訴）及び判決確定
- 発生日: 2026年８月18日（判決言渡し）、2026年９月８日（勝訴確定）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社イー・ロジット
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 笹尾隆氏が、当社の行った適時開示に虚偽の記載があり名誉を毀損されたと主張したこと。当社は適時開示内容に違法性等はなく、名誉毀損は成立しないと主張した。
- 業績への影響額: 影響なし。計上区分・金額は記載なし
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 本判決の確定に伴う、当社の業績及び財務状態への影響はございません。
- 訴訟・手続きの種類: 名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟等
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 笹尾 隆
- 被告: 株式会社イー・ロジット
- 提訴日・処分日: 2026年８月18日（判決日）。提訴日はnot_disclosed
- 請求額・課徴金額: 損害賠償請求額：2,000,000円。謝罪文のTDnetへの掲載請求も含む
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 判決確定による業績及び財務状態への影響はない。別途、当社が笹尾氏及び株式会社M&A総研ホールディングスに対して提起した損害賠償請求訴訟について、今後知らせるべき事項が発生した段階で速やかに開示する。
- 続報の予定: 今後お知らせすべき事項が発生した段階で、速やかに開示する。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「本判決の確定に伴う、当社の業績及び財務状態への影響はございません。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「本判決の確定に伴う、当社の業績及び財務状態への影響はございません。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「本判決の確定に伴う、当社の業績及び財務状態への影響はございません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本判決の確定に伴う、当社の業績及び財務状態への影響はございません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「笹尾氏より当社に対して提起されていた損害賠償請求訴訟」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は訴訟の判決及び判決確定について記載している。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文に該当する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本判決の確定に伴う、当社の業績及び財務状態への影響はございません。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「計上する会計期間に関する記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「判決の年月日：2026年８月18日／勝訴確定日：2026年９月８日」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「東京地方裁判所／氏名 笹尾 隆／当社」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「損害賠償請求額：2,000,000円／2026年８月18日／2026年９月８日」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「請求額等 ①損害賠償請求額：2,000,000円」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「当社勝訴の判決が確定いたしました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「2024年11月13日付「訴訟の提起及び当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」／判決が確定いたしました」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「原告（笹尾氏）の請求をいずれも棄却する当社勝訴の判決／原告による控訴がなされなかったため、当社勝訴の判決が確定」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「今後お知らせすべき事項が発生した段階で、速やかに開示いたします。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「当社勝訴の判決が確定いたしました／影響はございません。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「笹尾氏が、当社の行った適時開示に虚偽の記載があり、名誉を毀損されたと主張して」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「笹尾氏より当社に対して提起されていた損害賠償請求訴訟」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「当社に対して提起されていた損害賠償請求訴訟」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「法定の控訴期間（2026年9月8日まで）内に原告による控訴がなされなかった」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「当社の適時開示内容に違法性等はなく、名誉毀損は成立しない旨を主張し正当性を明らかにしてまいりました。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「当社の主張が全面的に認められ、原告の請求をいずれも棄却する当社勝訴の判決が言い渡されました。」）
