# イー・ロジット（9327） 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20250924561801
種別: 発生事実
開示日: 2025-09-24
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

豊田Holdings株式会社が、同社が当社の普通株式70万株を保有する株主であることの確認を求め、当社を被告として訴訟を提起しました。当社は、同社が株式を取得したとする前提に争いがあるとして、今後主張内容を精査して対応します。

## 会社が挙げた理由

豊田Holdings株式会社は、新株予約権7,000個の行使価額相当額1億2,600万円を振り込み、返金後に同額を供託したため払込みが完了し、普通株式70万株を取得したと主張しています。一方、当社は、同社が新株予約権を行使する前に、その全部を取得済みであるため、同社が当社株式の株主であるとの主張は成立しないと説明しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する訴訟の提起
- 発生日: 2025年8月25日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2025年9月24日（訴状受領日）
- 対象となる主体: 株式会社イー・ロジット（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: 当社普通株式70万株、第7回新株予約権7,000個
- 原因: 豊田Holdings株式会社は、2025年8月14日に行使価額相当の1億2,600万円を振り込み、返金後の同月20日に同額を供託したため払込みが完了し、普通株式70万株を取得したと主張している。一方、当社は、同社が新株予約権を行使する前に当該新株予約権7,000個の全部を取得済みと説明している。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 株主権確認請求訴訟
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 豊田Holdings株式会社
- 被告: 株式会社イー・ロジット
- 提訴日・処分日: 2025年8月25日（訴状送達日：2025年9月24日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 原告の主張及び請求内容を精査したうえで、適切に対処する。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
- 続報の予定: 今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせする。

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「内容：株主権確認請求訴訟」「原告が当社の普通株式70万株を有する株主であることの確認」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「豊田Holdings株式会社」「株主権確認請求訴訟」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は訴訟の提起、訴訟の原因及び今後の見通しを記載している。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文にこれらの事項に関する記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「訴訟年月日：2025年８月25日（訴状送達日：2025年９月24日）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「裁判所：東京地方裁判所」「名称：豊田Holdings株式会社」「原告が当社の普通株式70万株を有する株主であることの確認」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年８月25日」「2025年９月24日」「普通株式70万株」「新株予約権7,000個」「１億2,600万円」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「請求の趣旨：原告が当社の普通株式70万株を有する株主であることの確認」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 調査中（原文: 「「今後、原告の主張及び請求内容を精査したうえで、適切に対処してまいります。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」である。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「当社は、2025年８月25日付で訴訟を提起され、2025年９月24日にその訴状を受領いたしました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文の今後の対応は「原告の主張及び請求内容を精査したうえで、適切に対処」とされている。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「当社といたしましては、豊田Hが当社の普通株式70万株を有する株主であるという主張が成立する余地はないと判断しております。」「精査したうえで、適切に対処してまいります。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「訴訟を提起した者（原告）」「豊田Holdings株式会社」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社に対する訴訟の提起」「会社名 株式会社イー・ロジット」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「当社は、2025年８月25日付で訴訟を提起され」「内容：株主権確認請求訴訟」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に期限付きの報告・改善義務に関する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「当社は、2025年７月８日付の適時開示『第三者割当による第７回新株予約権の取得完了に関するお知らせ（一部変更）』に記載のとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「内容：株主権確認請求訴訟」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員の報酬減額、処分、辞任に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文は訴訟の内容、原因及び今後の対応を記載しており、謝罪の文言はない。」）
