# 関通ホールディングス（9326） 法定事前開示書類(簡易吸収分割)(株式会社サンワ)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9326/disclosure/20260602559104
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-02
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9326

## 何が変わったか

株式会社サンワの学校向けアプリ・サービスの開発・運用事業を、関通ホールディングス株式会社が吸収分割により承継する契約を締結した。効力発生日は2026年7月16日で、対価として1,700万円を交付する。

## 会社が挙げた理由

承継される資産・負債の状況、分割対象事業の売上実績、財務状況などを総合的に勘案し、当事者間で協議・交渉した結果、対価を決定したと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社サンワが運営する学校モール事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: 関通ホールディングス株式会社（承継会社）における決定。会社法第796条第2項の簡易分割に該当し、株主総会の承認を経ていない
- 決定日: 2026年5月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年7月16日（予定の効力発生日）
- 対象期間: 2025年3月期実績を基礎とし、2026年7月16日以後に効力発生
- 金額: 分割対価：1,700万円。承継資産合計：19,698,946円。承継負債合計：20,078,287円。流動資産：2,298,946円。固定資産：17,400,000円。流動負債：20,078,287円。固定負債：0円
- 数量・規模: 承継事業の2025年3月期売上高：8,869,331円。分割会社実績に対する比率：0.44％
- 業績への影響: 承継会社の効力発生後の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていない。事業部門単体の利益は配賦困難な費用等があるため算定していない
- 理由: 承継資産・負債の状況、分割対象事業の売上実績、分割対象事業の財務状況を勘案し、当事者間で協議・交渉した結果、対価を決定した
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第796条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年7月16日に吸収分割の効力が発生する予定。事前開示開始日以降に記載事項に変更が生じた場合は、変更後の内容を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「分割対価は1,700万円。承継事業の売上高は8,869,331円、分割会社実績に対する比率は0.44％。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「学校向けアプリ・サービスの開発と運用」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「流動資産 2,298,946円」「流動負債 20,078,287円」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「株式会社サンワ（分割会社）及び関通ホールディングス株式会社（承継会社）」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月15日付けで吸収分割契約を締結」「2026年7月16日」「金1,700万円」「2025年3月期」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「1,700万円」「8,869,331円」「0.44％」「資産合計19,698,946円」「負債合計20,078,287円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「分割会社における分割対象事業の財務状況」「2025年3月期の売上実績を基礎」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社サンワ」「関通ホールディングス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年7月16日」「分割会社に対して交付する金1,700万円」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収分割契約、対価、効力発生日および資産・負債の内容を記載している。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「関連する過去の開示」に該当する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」「効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年5月15日付けで吸収分割契約を締結し、2026年7月16日をもって…吸収分割…を決定いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月16日（以下『効力発生日』）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収分割契約を締結し」「本吸収分割…を決定いたしました」「資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社の運営する学校モール事業に関する権利義務」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「大阪府東大阪市荒本西４丁目４番１４号」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年7月16日」「本吸収分割の効力発生後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件対価の額は妥当なものと判断しております」「債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。」」）
