# ヤマタネ（9305） 法定事後開示書類（吸収合併）（山種不動産株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9305/disclosure/20250203560688
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-02-03
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企業ページ: https://komori.app/company/9305

## 何が変わったか

株式会社ヤマタネが山種不動産株式会社を吸収合併し、2025年2月1日に効力が発生しました。ヤマタネは山種不動産の資産・負債その他の権利義務をすべて承継し、山種不動産は消滅しました。

## 会社が挙げた理由

会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づく事後開示。合併対価として上場会社であるヤマタネ株式を用いる理由については、流動性があり取引機会が確保され、山種不動産株主が統合効果を享受できるため適切と判断したと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ヤマタネを吸収合併存続会社、山種不動産株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 株式会社ヤマタネおよび山種不動産株式会社の代表者による吸収合併契約の締結、山種不動産取締役会の決議。ヤマタネは会社法第796条第2項本文により株主総会の承認を得ずに実施
- 決定日: 2024年11月14日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年2月1日（効力発生日、実績）
- 対象期間: 2025年2月1日以降（合併の効力）
- 金額: not_disclosed（合併対価の金額は示されていない。なお、ヤマタネの自己株式取得上限は3,000,000,000円）
- 数量・規模: ヤマタネ普通株式1,248,060株を交付予定。合併比率は山種不動産普通株式1株に対しヤマタネ普通株式0.61株。ヤマタネ保有の山種不動産株式5,954,000株には割当てを行わない。ヤマタネは山種不動産の資産、負債その他の権利義務の一切を承継
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づく事後開示。合併対価としてヤマタネ株式を選択した理由は、東京証券取引所プライム市場に上場され流動性があり取引機会が確保されること、山種不動産株主が統合効果を享受できること。合併比率は独立した第三者算定機関である株式会社大和総研の算定結果を踏まえ、両社で検討して相当と判断
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条の2、第785条、第789条、第796条の2、第796条第2項、第796条第3項、第797条、第799条、第782条第1項、第794条第1項、第795条第1項、会社計算規則第35条または第36条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: 2024年11月14日付吸収合併契約書。2024年12月5日付吸収合併に係る事前開示書面
- 今後の予定: 2025年2月3日に吸収合併の変更登記を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社は、本合併の効力発生日である2025年2月1日をもって、山種不動産からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。」、「甲の普通株式1,248,060株」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「合併に際して交付する株式等」、「資本金及び準備金の額に関する事項」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対し…甲の普通株式0.61株…を割り当て」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年2月1日」、「2024年11月14日」、「2025年2月3日（予定）」、「1,248,060株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「0.61株」、「1,248,060株」、「5,954,000株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者算定機関である株式会社大和総研」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「山種不動産株式会社を吸収合併消滅会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年2月1日を効力発生日」、「2025年2月3日（予定）」、「甲の普通株式1,248,060株」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「別紙のとおりです」、「2024年12月5日付吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024年11月14日付吸収合併契約」、「本合併に係る山種不動産の事前開示事項」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本合併を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日 2025年2月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年2月1日」、「2025年2月3日（予定）」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「乙は、2024年11月14日の取締役会決議において…本合併を行う旨を決議」、「会社法第796条第2項本文の規定により…株主総会の決議による承認を得ず」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本合併の効力発生日である2025年2月1日をもって…引き継ぎました」、「2025年2月3日（予定）」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「本合併の効力発生日 2025年2月1日」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「山種不動産株式会社を吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「山種不動産株式会社（本店：東京都中央区日本橋箱崎町8番1号）」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は解散する」、「権利義務の一切を引き継ぎました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年2月3日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「合併対価の総数又は総額」については株式数・比率のみ記載され、金額の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載」」）
