# ヤマタネ（9305） 法定事前開示書類（吸収合併）（山種不動産株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9305/disclosure/20241204534386
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-12-05
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/9305

## 何が変わったか

株式会社ヤマタネが山種不動産株式会社を吸収合併し、ヤマタネが山種不動産の権利義務をすべて引き継ぎ、山種不動産は解散する計画を開示しました。効力発生日は2025年2月1日で、山種不動産の株主には1株当たりヤマタネ普通株式0.61株を交付します。

## 会社が挙げた理由

合併比率の公正性を確保するため独立第三者算定機関の評価を受け、ヤマタネ株式は東京証券取引所プライム市場に上場し流動性があること、山種不動産の株主が統合効果を享受できることを考慮したためです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ヤマタネ及び山種不動産株式会社の吸収合併
- 決定機関: 株式会社ヤマタネ及び山種不動産株式会社の代表者（吸収合併契約締結）、山種不動産取締役会
- 決定日: 2024年11月14日（吸収合併契約締結日・山種不動産取締役会決議日）
- 実施日: 2025年2月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2025年2月1日以降（吸収合併の効力発生後）
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 合併比率：山種不動産普通株式1株に対し株式会社ヤマタネ普通株式0.61株、交付予定株式1,248,060株、ヤマタネ保有の山種不動産株式5,954,000株には割当なし
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 甲が乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。合併比率の公正性を担保するため独立第三者算定機関である株式会社大和総研に算定を依頼した。ヤマタネ株式は東京証券取引所プライム市場に上場し流動性を有し、乙の株主が統合効果を享受できるため、株式を対価とすることが適切と判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項本文、会社計算規則第35条又は第36条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年2月1日に吸収合併の効力が発生する予定。ただし、手続上の必要性その他の事由により変更される可能性がある。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「甲は乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する」「甲の自己株式をもって…甲株式1,248,060株」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「株式会社ヤマタネ及び山種不動産株式会社の吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本合併の効力発生日における甲の資産の額は負債の額を十分に上回る見込み」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対し…甲の普通株式0.61株を割り当てる」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年2月1日」「1株に対して…0.61株」「1,248,060株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年2月1日」「0.61株」「1,248,060株」「5,954,000株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者算定機関である株式会社大和総研」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ヤマタネ及び山種不動産株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年2月1日を効力発生日」「1株に対して…0.61株」「交付する予定…1,248,060株」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去開示の参照記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併契約書」「2024年11月14日」「2025年2月1日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年2月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「乙は、2024年11月14日の取締役会決議において…本合併を行う旨を決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は2025年2月1日とする。ただし…変更することができる」「条件に重大な変更が生じた場合には…変更することがあります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「手続上の必要性その他の事由により変更が必要な場合」「本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「乙は山種不動産株式会社」「甲は乙の権利義務の全部を承継」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都中央区日本橋箱崎町8番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年2月1日を効力発生日として吸収合併」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「「乙の総株主の同意があるため、記載を省略いたします」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり…定める事項を記載した書面を備え置きいたします」」）
