# ギフトホールディングス（9279） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社ラーメン天華）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20240926589524
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-09-26
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

株式会社ラーメン天華は、店舗運営事業以外の事業に関する権利義務を株式会社ギフトホールディングスへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2024年11月1日で、対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

分割会社が承継会社の完全子会社であるため、対価を交付しないことが相当と判断した。分割後の分割会社は株式会社ギフトを存続会社とする吸収合併により消滅する予定であり、承継会社および合併後の株式会社ギフトの債務履行には支障がないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 店舗運営事業以外の事業に関して分割会社が有する権利義務を承継させる吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年9月13日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2024年11月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 吸収分割の対価：交付なし
- 数量・規模: 分割会社の株式60株、出資比率100％（承継会社による完全子会社化）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 分割会社が承継会社の完全子会社であることから、対価を交付しないことが相当と判断。分割後は株式会社ギフトを存続会社とする吸収合併を行い、分割会社は消滅する予定。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年11月1日に吸収分割の効力が発生する予定。その後、株式会社ギフトを存続会社とする吸収合併により分割会社が消滅する予定。事前開示開始後に事項の変更が生じた場合は、変更後の内容をただちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「店舗運営事業以外の事業に関して分割会社が有する権利義務を承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「分割会社の資産の額は、負債の額を下回ることが見込まれます」「承継会社の資産の額は、負債額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年9月13日付で締結する吸収分割契約」「2024年11月1日を効力発生日」「株式60株（出資比率100％）」「一切いたしません」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年9月26日」「2024年11月1日」「60株」「100％」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収分割にかかる事前開示書面」「計算書類」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年11月1日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件吸収分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示の日付・表題の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割を行うことといたしました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2024年9月13日付で締結する吸収分割契約」「2024年11月1日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年11月1日を効力発生日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「消滅する予定です」「見込まれます」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本件吸収分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年11月1日を効力発生日として」「吸収合併を行い、分割会社は消滅する予定です」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項および会社法施行規則第183条」「会社法第794条第1項および会社法施行規則第192条に基づく事前備置書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「次のとおりです」「該当事項はありません」「判断いたします」」）
