# バリュークリエーション（9238） ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9238/disclosure/20261006546694
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-06
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/9238

## 何が変わったか

当社は、ジー・プラン株式会社に対し、架空循環取引に関連して当社が負担した損害など計203,794,173円と遅延損害金の支払いを求める反訴を東京地方裁判所に提起した。請求の内容は今後の裁判手続で審理される。

## 会社が挙げた理由

当社は、ジー・プランの従業員により本件取引が主導され、当社が通常の広告取引であるとの説明を受けて取引に組み込まれた結果、下流取引先への支払や特別調査委員会の調査・対応費用を負担したと主張しているため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年10月6日（反訴提起日）
- 実施日: 2026年10月6日（反訴を提起済み）
- 対象期間: 2025年11月取引分および特別調査委員会等の調査・対応に係る費用
- 金額: 請求1：118,855,935円、請求2：84,938,238円、請求額合計：203,794,173円及びこれらに対する遅延損害金
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 請求額は現時点において当社の業績予想には織り込んでいない。本訴及び本反訴が当社の業績に与える影響は、現時点では合理的に算定することが困難
- 理由: ジー・プランがその従業員の行為について民法第715条第1項に基づく使用者責任を負うとして、当社に生じた損害の賠償を求めるため
- 根拠となる規則: 民法第715条第1項
- 関連する過去の開示: 2026年8月28日付『当社及び当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ』
- 今後の予定: 本反訴における主張及び請求は今後の裁判手続において審理される。当社は本訴で請求棄却を求め、本反訴で主張を適切に行う。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「請求額合計 203,794,173 円及びこれらに対する遅延損害金」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本反訴に係る請求額は、現時点において当社の業績予想には織り込んでおりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起に関するお知らせ」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「本訴及び本反訴が当社の業績に与える影響については、現時点では合理的に算定することは困難です。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「相手方の概要 名称 ジー・プラン株式会社」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「反訴提起日 2026年10月6日／請求額合計 203,794,173円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「請求1 118,855,935円、請求2 84,938,238円、請求額合計 203,794,173円／基本事件番号 令和8年（ワ）第104751号」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社が設置した特別調査委員会による調査では、当社及び当社関係者による本件架空循環取引への意図的な関与又は他の関係者との共謀は認められておりません。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「名称 ジー・プラン株式会社／所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「本反訴における上記の主張及び請求については、今後の裁判手続において審理されることとなります。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「本日、ジー・プランに対し、損害賠償を求める反訴を東京地方裁判所に提起しました」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「当社の権利及び利益を守るため、当社の主張を適切に行ってまいります。／業績に与える影響については、現時点では合理的に算定することは困難です。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年8月28日付『当社及び当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本日、ジー・プランに対し、損害賠償を求める反訴を東京地方裁判所に提起しました」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「当社は、本訴においてジー・プランの請求の棄却を求めるとともに、本反訴において当社の権利及び利益を守るため、当社の主張を適切に行ってまいります。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「反訴提起日 2026年10月6日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「反訴提起日 2026年10月6日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 確定を避けている（原文: 「本訴及び本反訴が当社の業績に与える影響については、現時点では合理的に算定することは困難です。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「本反訴における上記の主張及び請求については、今後の裁判手続において審理されることとなります。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「2025年11月取引分について、当社の下流取引先に対する支払額がジー・プランからの受領額を上回ったことによる損害等」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「裁判所 東京地方裁判所／所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「反訴提起日 2026年10月6日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「今後の裁判手続において審理されることとなります。／今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起に関するお知らせ」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「当社及び当社関係者による本件架空循環取引への意図的な関与又は他の関係者との共謀は認められておりません。」）
