# 売れるネット広告社グループ（9235） 法定事前開示書類（会社分割）（売れるネット広告社株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9235/disclosure/20250122553986
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-01-24
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/9235

## 何が変わったか

株式会社売れるネット広告社が、インターネット広告に関連するクラウドサービスおよびマーケティング支援事業の一部を、新設の完全子会社である売れるネット広告社株式会社へ移す吸収分割を決定しました。効力発生日は2025年1月1日で、承継会社への対価の支払いはありません。

## 会社が挙げた理由

完全親会社と子会社のグループ内再編であり、承継対価を支払わない取扱いは相当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: インターネット広告に関連する事業の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年10月20日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2025年1月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継予定資産254百万円、分割対価0円、吸収分割会社の資産1,428百万円・負債735百万円（2024年7月30日現在）、吸収分割承継会社の資産1百万円・負債0円（2024年10月10日現在）
- 数量・規模: クラウドサービスおよびマーケティング支援事業に関する資産・契約上の地位等の一部。雇用契約は承継対象なし。
- 業績への影響: 吸収分割会社および承継会社とも、分割後の収益状況・キャッシュ・フローに問題はなく、債務履行に支障はないと見込んでいる。一方、承継会社は効力発生後に債務超過となる見込み。
- 理由: 完全親会社と子会社のグループ内再編であるため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年1月1日に吸収分割の効力が発生する予定。契約相手方の承諾等、必要な手続の完了が条件。事項に変更が生じた場合は別途書面を備え置いて開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「承継させる予定の資産は254百万円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本吸収分割後における売れるネット広告社㈱の債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「インターネット広告に関連する事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産は254百万円であり、負債は承継いたしません」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況について問題はなく」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「当該承継対象契約の相手方当事者から異議の申し出がなかった場合または書面により承諾を得られたことを条件」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年10月20日付吸収分割契約」「2025年1月1日を効力発生日」「資産は254百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「資産及び負債の額は、それぞれ1,428百万円及び735百万円」「資産は254百万円」「対価も支払われない」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「貸借対照表における資産及び負債の額」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「売れるネット広告社株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件分割の効力発生日は2025年1月1日」「承継させる予定の資産は254百万円」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「会社法第782条第1項に定める事前備置書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「「効力発生後の売れるネット広告社㈱は、債務超過となる見込み」「債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割を行うこととしました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針撤回・変更に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「本件クロージング日に、本件分割を行う」「契約の相手方の承諾が必要」「必要とされる手続を全て完了」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年1月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本件吸収分割を行うこととしました」「債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「当該契約の相手方の承諾が必要」「必要とされる手続を全て完了していること」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「クラウドサービス及びマーケティング支援サービスの提供」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を吸収分割の方法により承継させ」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年1月1日を効力発生日」「承継させる予定の資産は254百万円」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条により開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「承継する資産」「承継する負債」「分割対価」「効力発生日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「該当事項はありません」」）
