# サンウェルズ（9229） 外部弁護士からの調査報告書の受領に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9229/disclosure/20260306577614
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-06
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9229

## 何が変わったか

外部弁護士の調査で、2022年3月時点の役員向け社有車は1台ではなく、金沢レクサスと東京アルファードの2台だったことが認定された。また、車両管理日報にも通勤・会食などの利用が十分反映されていなかったため、東京本社の管理体制強化や役員への社有車支給原則禁止などの再発防止策を決議した。

## 会社が挙げた理由

東京本社で社有車を現地管理する人員が配置されておらず、管理責任者の意識も不十分だったため、東京アルファードの使用・保管状況や金沢レクサスの日報内容を十分に把握できなかった。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 外部弁護士による本件調査報告書の受領及び再発防止策
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2026年3月6日
- 実施日: 2026年3月末までに金沢レクサスを手放す（予定）。その他の再発防止策は今後実施
- 対象期間: 2022年3月時点の社有車管理及び今後の再発防止策
- 金額: 大阪アルファードのリース料：月額12万3200円（消費税別）; 福岡アルファードのリース料：月額6万8200円（消費税別）; 東京アルファードのリース料：月額11万8500円（消費税別）
- 数量・規模: 2022年3月時点の役員向け社有車2台（2022年3月時点の社有車総数80台）; 調査対象者6名; メールレビュー2802件
- 業績への影響: 業績への影響について記載なし
- 理由: 東京本社に現地管理人員が配置されておらず、管理責任者の意識も不十分で、社有車の使用・保管状況を十分に把握できなかったため
- 根拠となる規則: 社有車輛管理規程（第5条2項等）
- 関連する過去の開示: 2026年1月16日付『監査等委員会による外部弁護士への社内調査の委嘱に関するお知らせ』
- 今後の予定: 東京本社に総務業務を担う人員を配置し、管理体制を明確化する。特定の役員への社有車支給を原則禁止し、金沢レクサスは2026年3月末までに手放す。上場審査関連資料のダブルチェック体制を構築する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「2022年3月時点で役員に支給されていた社有車は、金沢レクサスと東京アルファードの2台」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「『調査報告書（開示版）を受領するとともに、取締役会において再発防止策を決議』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『株主並びに投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2022年3月時点』『2台』『2026年3月末までに手放す』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『80台』『2台』『2026年1月16日から同年2月25日』『合計2802件』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『桜大橋法律事務所より、2026年2月25日に調査報告書を受領』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『桜大橋法律事務所の川畑大弁護士』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『現在リース契約中の金沢レクサスについては2026年3月末までに手放す』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2026年1月16日付…にて公表いたしましたとおり』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「『事実と齟齬する点があるものの、作成者が…意図的に記載したものとまでは認められない』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年1月16日付「監査等委員会による外部弁護士への社内調査の委嘱に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『前回調査』『本調査』及び2026年1月16日付開示への言及」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『再発防止を図るため、次の取組みを実施してまいります』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「『取締役会において再発防止策を決議』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年3月末までに手放す』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『取締役会において再発防止策を決議』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『再発防止策を決議いたしました』『可能性が完全になくなるわけではない』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「社外条件への言及なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「『上場審査関連資料作成プロセスの厳格化』『特定の役員に対する社有車の支給は今後原則として禁止』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「『金沢』『東京』『大阪』『福岡』の各社有車への言及」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『今後原則として禁止』『ダブルチェック体制を構築』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『実施してまいります』『2026年3月末までに手放す』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「『個人情報及び機密情報保護等の観点から、部分的な非開示措置』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「『今回の事態に至ったことを深く反省』『再発防止を図る』」）
