# 2023年12月期から2025年12月期までのいずれかの期における売上高32億円超｜メンタルヘルステクノロジーズ（9218）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「新株予約権者は、2023年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された売上高が3,200百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」 — 第11回新株予約権の行使条件として、2023年12月期から2025年12月期までのいずれかの期に売上高3,200百万円超を設定している。 (https://komori.app/company/9218/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「新株予約権者は、2023年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された売上高が3,200百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」 — 売上高3,200百万円超を2023年12月期から2025年12月期までのいずれかの期に達成するという新株予約権の行使条件に重要な変更はない。 (https://komori.app/company/9218/filing/2022-q2)
- FY2023-Q1 引き上げ 「新株予約権者は、2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された売上高が4,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」 — 新たな新株予約権の行使条件として、2026年12月期から2028年12月期のいずれかで売上高4,800百万円超を設定した。従前の3,200百万円超の条件より売上高基準が引き上げられている。 (https://komori.app/company/9218/filing/2023-q1)
- FY2023 再掲 「新株予約権者は、2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された売上高が4,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」 — 2026年12月期から2028年12月期のいずれかで連結売上高48億円超という目標条件を再確認している。FY2023売上高は26.086億円で、当該条件はまだ達成していない。 (https://komori.app/company/9218/filing/2023-fy)
- FY2025 達成 「当連結会計年度の売上高は6,435,361千円(前連結会計年度比25.3％増)」 — 第11回新株予約権の行使条件である2023年12月期から2025年12月期のいずれかで売上高3,200百万円超という条件は、FY2024およびFY2025の売上高がそれぞれ5,134,775千円、6,435,361千円となったことで達成されている。 (https://komori.app/company/9218/filing/2025-fy)
