# 東海汽船（9173） 一般旅客定期航路事業に係る行政処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9173/disclosure/20261001544934
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-02
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/9173

## 何が変わったか

国土交通省関東運輸局から、当社の3隻について、2026年10月9日から10月28日までの20日間、船舶の使用を停止する行政処分を受けました。

## 会社が挙げた理由

立入検査で、酒気帯び状態での航海当直、アルコール検査記録や発航前検査記録の不実記載、安全管理規程および発航前検査に関する規定の不遵守が確認されたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 一般旅客定期航路事業に係る行政処分（船舶の使用停止命令）
- 発生日: 2026年10月2日（処分日）
- 認知日・通知受領日: 2026年10月2日
- 対象となる主体: 東海汽船株式会社
- 対象拠点・対象製品: 橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友
- 原因: 酒気帯び状態での航海当直、アルコール検査記録及び発航前検査記録の不実記載等により、安全管理規程及び発航前検査等に関する規定が遵守されていなかったこと
- 業績への影響額: 金額は示されておらず、現在精査中
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 今回の行政処分が当社グループの業績に与える影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる
- 訴訟・手続きの種類: 行政処分（船舶の使用停止命令）
- 裁判所・当局: 国土交通省関東運輸局
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年10月2日（処分日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友の船舶使用を2026年10月9日から同年10月28日まで停止
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 外部の専門家で構成する特別調査委員会を設置
- 再発防止策: 策定した改善計画を着実に実行すること、安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底すること
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 安全運航を最優先の課題として改善計画を着実に実行し、安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底するとともに、可能な限り輸送力の確保に努める
- 続報の予定: 開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせする

## 評価の根拠

- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「業績に与える影響につきましては、現在精査中」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「対象船舶：橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「処分内容：船舶の使用停止命令」「停止期間：2026年10月9日から同年10月28日まで（20日間）」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 精査中（原文: 「「業績に与える影響につきましては、現在精査中」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「処分日 2026年10月2日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「東海汽船株式会社」「橘丸、セブンアイランド結、セブンアイランド友」「国土交通省関東運輸局」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月9日から同年10月28日まで（20日間）」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「３．処分の内容」「５．業績に与える影響」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「同委員会の調査結果及び提言を踏まえた改善計画を策定し、同局に対して…是正報告書とともに改善計画書を提出しました」「策定した改善計画を着実に実行してまいります」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「一般旅客定期航路事業に係る行政処分に関するお知らせ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「2026年10月2日付で…船舶の使用停止命令に係る行政処分を受けました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「外部の専門家で構成する特別調査委員会を設置し」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「業績に与える影響につきましては、現在精査中」「開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせ」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「酒気帯び状態での航海当直、アルコール検査記録及び発航前検査記録の不実記載等の事案が確認され」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社の一部船舶について」「当社は、2026年10月2日付で…行政処分を受けました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「国土交通省関東運輸局より…船舶の使用停止命令に係る行政処分を受けました」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「策定した改善計画を着実に実行してまいります」「安全管理体制の再構築及び再発防止を徹底」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「お客様及び関係者の皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」」）
