# 栗林商船（9171） 法定事後開示書類（株式交換）（三陸運輸株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9171/disclosure/20260401596701
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
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企業ページ: https://komori.app/company/9171

## 何が変わったか

栗林商船が三陸運輸を完全子会社とする株式交換を、予定どおり2026年4月1日に実施しました。三陸運輸株式81,440株を取得し、対価として栗林商船株式356,707株を自己株式から交付しました。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、株式交換の効力発生、法定手続の経過、移転株式数および交付株式数等を報告するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示事項
- 決定機関: 三陸運輸臨時株主総会、栗林商船（簡易株式交換のため株主総会承認なし）
- 決定日: 2026年2月25日（三陸運輸臨時株主総会決議）、2026年1月20日（株式交換契約締結）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金増加額：0円、資本準備金：会社計算規則第39条に従い栗林商船が別途定める額、利益準備金増加額：0円
- 数量・規模: 移転した三陸運輸普通株式：81,440株、交付した栗林商船普通株式：356,707株、株式交換比率：三陸運輸株式1株に対して栗林商船株式4.38株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号および会社法施行規則第190条に定める事後開示事項を報告するため
- 根拠となる規則: 会社法第783条第1項、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第795条第1項、第796条第2項・第3項、第796条の2、第797条、第799条、第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、会社法施行規則第190条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項、会社計算規則第39条
- 関連する過去の開示: 2026年1月20日締結の株式交換契約
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「本株式交換により、栗林商船に移転した三陸運輸普通株式の数は81,440株です」「栗林商船が割当交付した栗林商船の普通株式の合計は356,707株」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「株式交換に係る事後開示事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「株式交換完全親会社」「資本金、資本準備金及び利益準備金」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「全てを栗林商船が保有する自己株式により充当」「資本金：０円」「資本準備金：会社計算規則第39条に従い栗林商船が別途定める額」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「三陸運輸の株主に対し」「株式の買取請求を行った株主はおりませんでした」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年１月20日に締結」「効力発生日を2026年４月１日」「株式1株に対して…4.38株」「合計は356,707株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「81,440株」「4.38株」「356,707株」「資本金：０円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第791条第１項第２号、第801条第３項第３号及び会社法施行規則第190条に定める書面」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「栗林商船株式会社」「三陸運輸株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2026年４月１日とする株式交換を…実施いたしました」「合計は356,707株」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年１月20日に締結した株式交換契約」「本株式交換を…実施いたしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「株式交換に係る事後開示事項」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2026年１月20日に締結した株式交換契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「効力発生日を2026年４月１日とする株式交換…を実施いたしました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本株式交換を…実施いたしました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年４月１日」「本株式交換を…実施いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年４月１日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年２月25日開催の臨時株主総会の決議によって…承認を得ております」「株主総会の承認を得ずに…行いました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「実施いたしました」「おりませんでした」「該当事項はありません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「本株式交換を…実施いたしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「三陸運輸を株式交換完全子会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「宮城県塩竈市貞山通三丁目11番28号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「栗林商船を株式交換完全親会社、三陸運輸を株式交換完全子会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「効力発生日」「実施いたしました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法…及び会社法施行規則第190条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．株式交換が効力を生じた日」「２．…手続の経過」「４．…株式の数」「５．…重要な事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事後開示事項は、下記のとおりです」」）
