# 栗林商船（9171） 法定事前開示書類（株式交換）（三陸運輸株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9171/disclosure/20260130543866
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-02
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9171

## 何が変わったか

栗林商船が三陸運輸を完全子会社化するため、三陸運輸の株式1株に対して栗林商船の普通株式4.38株を割り当てる株式交換契約を締結した。効力発生日は2026年4月1日を予定している。

## 会社が挙げた理由

株式価値の算定結果、三陸運輸の財務状況や将来の見通し等を総合的に勘案し、当事者間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率が妥当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 栗林商船を株式交換完全親会社、三陸運輸を株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: 栗林商船及び三陸運輸の取締役会
- 決定日: 2026年1月20日（株式交換契約締結日・取締役会決議日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定・効力発生日。ただし協議により変更される場合がある）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 取得価額201,600,000円（自己株式取得）；投資有価証券売却益1,775,000,000円
- 数量・規模: 株式交換比率：三陸運輸普通株式1株につき栗林商船普通株式4.38株；割当交付予定株式数356,707株；三陸運輸株式の89.5％を栗林商船が所有（2026年1月1日現在）；栗林商船保有自己株式386,651株（2025年12月31日現在）
- 業績への影響: 本株式交換による業績への影響については記載なし
- 理由: 二重橋総合会計事務所の株式価値算定結果、三陸運輸の財務状況及び将来の見通し等を総合的に勘案し、当事者間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率が妥当と判断したため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第796条第2項、会社法第768条第1項、会社法第799条第1項、会社計算規則第39条
- 関連する過去の開示: 2025年9月22日付取締役会決議による自己株式取得；2026年1月20日付の株式会社ケイセブンとの株式交換契約（表題は記載なし）
- 今後の予定: 2026年4月1日に株式交換の効力発生予定。三陸運輸は効力発生日の前日までに取締役会決議により自己株式を基準時に消却する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「株式交換により割当交付する株式数 栗林商船普通株式数 356,707株」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 記載なし（原文: 「本株式交換による業績への影響額に関する記載なし」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「三陸運輸の株主…に対し…栗林商船普通株式を交付」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年1月20日付」及び「効力発生日を2026年4月1日」、「4.38」、「356,707株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「4.38」「356,707株」「2026年4月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「税理士法人二重橋総合会計事務所」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「三陸運輸株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日…2026年4月1日」「三陸運輸の普通株式1株に対して…4.38株」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「株式交換に係る事前開示事項」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換の契約内容及び法定事前開示事項の記載」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年9月22日付の取締役会決議」「2026年1月20日付で、株式会社ケイセブンとの間で」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件株式交換」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針撤回・逆転に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年1月20日付で…株式交換契約…を締結」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「効力発生日…2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年1月20日開催の三陸運輸の取締役会」「2025年9月22日付の取締役会決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は2026年4月1日とする」「別途甲乙協議の上、これを変更することができる」「用いる予定」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会の承認が必要となった場合」「甲乙協議の上、これを変更することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「三陸運輸を株式交換完全子会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「宮城県塩竈市貞山通三丁目11番28号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「株式交換完全親会社」「株式交換完全子会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2026年4月1日とする」「交付する株式数」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本株式交換に係る割当ての内容」「算定に関する事項」「効力発生日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「「本株式交換比率が妥当であると判断しました」「公正性を担保するための措置」」）
