# 栗林商船（9171） 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9171/disclosure/20240723553308
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-23
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企業ページ: https://komori.app/company/9171

## 何が変わったか

取締役9名と監査役3名に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式26,910株を処分することを決議した。処分価額は1株900円で、処分総額は2,421万9,000円となる。

## 会社が挙げた理由

対象役員に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主との一層の価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 26,910株（自己株式）
- 発行価額・処分価額: 1株につき900円
- 発行価額の総額: 24,219,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額24,219,000円、差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 令和6年8月22日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 譲渡制限が解除されるまでの間、第三者への譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。譲渡制限解除後の保有方針はnot_disclosed。
- 希薄化率: not_applicable（自己株式の処分のみ）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"自己株式の処分であり、発行済株式総数は増加しない","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会決議日の直前営業日（令和6年7月22日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値900円。ディスカウント・プレミアムなし。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 令和6年8月22日から、割当対象者が割当時対象役職から退任する日まで。ただし、退任日が令和7年6月30日以前の場合は令和7年7月1日まで。
- 譲渡制限の解除条件: 譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日まで継続して割当時対象役職にあることを条件に、期間満了時点で保有する本割当株式の全部を解除する。取締役会が正当と認める理由による退任の場合は、令和6年7月から退任日を含む月までの月数を12で除した数を基準に一部解除する。
- 無償取得の事由: 最初に到来する定時株主総会の開催日の前日までに割当時対象役職を退任した場合（取締役会が正当と認める理由がある場合を除く）、譲渡制限期間満了時点で解除されていない株式がある場合、または組織再編等に伴い退任する場合に譲渡制限未解除の株式がある場合。
- 対象者の区分と人数: 当社の取締役9名・23,040株、当社の監査役3名・3,870株
- 株式報酬の総額: 金銭報酬債権合計24,219,000円。報酬枠は取締役年額5,000万円以内（うち社外取締役1,000万円以内）、監査役年額500万円以内。
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本自己株処分による業績への影響はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「令和６年７月２３日本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本自己株処分」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本日開催の当社取締役会において…決議いたしましたので、お知らせいたします」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「令和元年５月21日開催の当社取締役会において…譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「処分総額 24,219,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより…株式を割り当てる」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「当社の取締役９名及び監査役３名」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「譲渡制限付株式報酬として…金銭報酬債権合計金24,219,000円を支給し…株式を割り当てる」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「当社の取締役９名及び監査役３名」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 役員のみ（原文: 「当社の取締役及び監査役」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「令和６年７月２２日の…終値である900円としております」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「処分価額 １株につき900円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「譲渡制限期間において…第三者に対して譲渡、質権の設定…その他一切の処分行為をすることができません」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 退任まで譲渡不可（原文: 「令和６年８月２２日から割当対象者が割当時対象役職から退任する日…までの期間」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
