# 川崎汽船（9107） 法定事後開示書類（会社分割）（ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9107/disclosure/20260420507028
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-21
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9107

## 何が変わったか

川崎汽船の船舶管理子会社管理事業に関する権利義務を、完全子会社のケイラインシップマネージメントホールディングスへ吸収分割により移管しました。2026年4月1日に効力が発生し、変更登記は2026年4月13日に行う予定です。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であること以外、本吸収分割の理由・背景は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事後開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月26日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に基づく事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条第2項、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第923条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 会社法第923条の変更の登記を2026年4月13日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「KL の船舶管理子会社管理事業に関する権利義務を KLSM-H に承継」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響に関する記載なし」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「KLSM-H において、会社法第796条の2の規定に基づき本吸収分割の差止請求を行った株主はありませんでした」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年2月26日付で…吸収分割契約」「2026年4月1日を効力発生日」「2026年4月13日（予定）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月1日」「2026年4月13日（予定）」「会社法第789条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法…及び会社法施行規則第189条に基づき」「2026年2月27日付で、官報にて公告」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」「2026年4月13日（予定）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」「吸収分割に係る事後開示事項」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日をもって、KL の船舶管理子会社管理事業に関する権利義務を承継いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」「2026年4月13日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収分割を行いました」「承継いたしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「KL の船舶管理子会社管理事業に関する権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月13日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法…及び会社法施行規則第189条に基づき、それぞれ事後に開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割に関する…事後に開示すべき事項は次のとおりです」」）
