# 川崎汽船（9107） 法定事前開示書類（会社分割）（ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9107/disclosure/20260420506999
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-21
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9107

## 何が変わったか

川崎汽船が行う船舶管理子会社管理事業に関する権利義務を、完全子会社のケイラインシップマネージメントホールディングスへ移す吸収分割契約を締結した。効力発生日は2026年4月1日で、承継会社から対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

KLSM-Hは川崎汽船の完全子会社であり、対価を交付しない内容は相当と判断したため。両社とも効力発生日後の債務履行に支障を及ぼす事態は現在想定していないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 船舶管理子会社管理事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月26日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：0円（株式、金銭その他の財産を交付しない）／KLSM-H成立時貸借対照表：資産合計20,000,000円、負債合計0円、純資産合計20,000,000円、資本金10,000,000円、資本準備金10,000,000円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 両社とも効力発生日後の債務履行に支障を及ぼす事態の発生は現在想定されていない。KLSM-Hの資本金及び準備金の額は変動しない。その他の業績影響額はnot_disclosed。
- 理由: KLSM-Hは川崎汽船の完全子会社であるため、対価を交付しない内容は相当と判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、第794条第1項、会社法施行規則第183条、第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に吸収分割の効力発生予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本吸収分割の効力発生日以後においても、KLの債務の履行の見込みがあるものと判断しました」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「KLの船舶管理子会社管理事業に関する権利義務を、2026年4月1日を効力発生日として、KLSM-Hに承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、負債の額を十分上回ることが見込まれています」「収益及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「KLを吸収分割会社とし、KLSM-Hを吸収分割承継会社として」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」／「資産の部合計20,000,000円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年2月26日付で締結」／「資本金10,000,000円」「資本準備金10,000,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙1のとおりです」／「KLSM-Hの成立の日における貸借対照表の内容」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」「権利義務を…KLSM-Hに承継させる」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行うに際して…事前に開示すべき事項」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割に係る事前開示事項」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収分割契約を、2026年2月26日付で締結いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日として…契約を…締結いたしました」／「十分上回ることが見込まれています」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「船舶管理子会社管理事業に関する権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」／「効力発生日以後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づき」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「記」「吸収分割契約の内容」「計算書類等に関する事項」」）
