# 日本郵船（9101） 法定事前開示書類（会社分割）（NYKバルクシップパートナーズ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9101/disclosure/20260818522145
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-18
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9101

## 何が変わったか

日本郵船は、保有する事業の一部をNYKバルクシップパートナーズ株式会社（NBSP）へ吸収分割する契約を締結しました。効力発生日は2027年4月1日で、NBSPは対価として新株5,648,000株を発行し、日本郵船に交付します。

## 会社が挙げた理由

承継対象となる資産及び負債を評価し、NBSPの1株当たりの価値と比較検討したうえで、両社が協議して交付株式数を決定したため。また、分割後のNBSPの資本政策を考慮し、会社計算規則に基づいて資本金及び準備金の額を決定したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事前開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月10日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2027年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産の帳簿価額10,213百万円、承継負債の帳簿価額3,134百万円。なお、日本郵船が実施する公開買付けの買付総額は120,623百万円となる予定。
- 数量・規模: NBSPが新たに発行し日本郵船に交付する株式5,648,000株。日本郵船はNBSPの発行済株式全部を所有。
- 業績への影響: 本吸収分割後の当社及びNBSPについて、債務の履行に支障をきたすような事態は現在のところ予測されていない。
- 理由: 承継対象資産・負債の評価、NBSPの1株当たり価値との比較、両社の協議、及び本吸収分割後のNBSPの資本政策を踏まえて分割対価等を決定したため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社計算規則、企業結合に関する会計基準及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2027年4月1日に本吸収分割の効力が発生する予定。効力発生日までの資産・負債の増減を調整したうえで、実際に承継する金額を確定する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「NBSP は新たに 5,648,000 株を発行し、その全てを当社に交付」「資産…合計 10,213百万円」「負債…合計 3,134百万円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「債務の履行に支障をきたすような事態は、現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社を吸収分割株式会社、NBSP を吸収分割承継株式会社とする吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「流動資産 10,067百万円」「固定資産 146百万円」「流動負債 3,134百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「NBSP は新たに 5,648,000 株を発行し、その全てを当社に交付」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026 年８月 10 日付で締結」「2027 年４月１日を効力発生日」「5,648,000 株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「5,648,000 株」「10,213百万円」「3,134百万円」「2027年4月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社の 2026 年３月 31 日現在の貸借対照表を基礎として作成」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「NYK バルクシップパートナーズ株式会社（以下『NBSP』）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2027 年４月１日を効力発生日」「5,648,000 株を発行し、その全てを当社に交付」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割に係る吸収分割契約を…締結しました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本吸収分割について「2026 年８月 10 日付で締結」と記載されているが、過去開示の参照はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「吸収分割の実施内容と対価の相当性を説明している。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収分割契約を 2026 年８月 10 日付で締結しました」「2027 年４月１日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026 年８月 10 日付」「2027 年４月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日として」「実際に承継する…金額は…調整した上で確定いたします」「見込まれます」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「本吸収分割について条件の記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本吸収分割」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収分割承継株式会社」「2027 年４月１日を効力発生日」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2027 年４月１日を効力発生日」「本吸収分割後の…債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割に際して…」「本吸収分割後の…見込まれます」」）
