# 日本郵船（9101） 法定事後開示書類（会社分割）（郵船ロジスティクスグローバルマネジメント株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9101/disclosure/20250110549385
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-01-10
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/9101

## 何が変わったか

日本郵船が保有していた郵船ロジスティクス株式会社の全株式を、郵船ロジスティクスグローバルマネジメント株式会社へ移管する吸収分割が、2025年1月10日に効力発生した。

## 会社が挙げた理由

会社分割を実施した事実と、会社法および会社法施行規則に基づく事後開示書類の備置きについて記載しているが、分割の事業上の理由は記載していない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: NYKが保有する郵船ロジスティクス株式会社の全株式をYLGMに承継させる吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: not_disclosed
- 実施日: 2025年1月10日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 郵船ロジスティクス株式会社の普通株式42,220,800株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 吸収分割契約書に基づき、NYKの保有する郵船ロジスティクス株式会社の全株式を承継した。事業上の理由はnot_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、第784条第2項、第784条の2ただし書、第785条第1項第2号、第787条、第789条第1項第2号、第796条の2、第797条、第799条第2項及び第3項、会社法施行規則第189条及び第201条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年1月10日付で本吸収分割に係る変更登記申請を行った。その他の今後の予定はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「NYKが保有する郵船ロジスティクス株式会社の全株式をYLGMに承継させる吸収分割。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「業績・財務への影響に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「NYKの保有する郵船ロジスティクス株式会社の全株式をYLGMに承継。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年1月10日を効力発生日として、普通株式42,220,800株を承継。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2025年1月10日、普通株式42,220,800株、会社法第791条等。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「NYKとYLGMは、2025年1月10日を効力発生日として本吸収分割を行いました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「日本郵船株式会社、郵船ロジスティクスグローバルマネジメント株式会社、郵船ロジスティクス株式会社。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2025年1月10日をもって、普通株式42,220,800株を承継いたしました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収分割が効力を生じた日、手続の経過および承継内容を記載している。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割について、事後開示書類を備え置く。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2025年1月10日を効力発生日として本吸収分割を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年1月10日。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本吸収分割を行いました。承継いたしました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「所定の手続を経て、2025年1月10日に効力が発生した。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「郵船ロジスティクス株式会社の全株式をYLGMに承継。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「所在地は示されているが、事柄の地理的範囲は記載されていない。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「今後の業績・方針に関する記載はない。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条及び第201条の定めにより、下記の書類を備え置く。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収分割が効力を生じた日、各手続の経過、承継した権利義務を記載している。」）
