# 居住用賃貸事業強化に伴う控除対象外消費税等の取得原価算入｜大和自動車交通（9082）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「従来、資産に係る控除対象外消費税等は、発生した連結会計年度の期間費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当中間連結会計期間の期首から個々の資産の取得原価に算入する方法に変更いたしました。近年の慢性的なタクシー乗務員不足、ライドシェアの解禁等、タクシー業界の厳しい環境下、どのような環境にも耐え得る盤石の経営体質を構築するため、不動産事業、特に居住用賃貸マンション事業を強化する方針であり、居住用賃貸建物を取得する案件が増加することが見込まれます。そのため、不動産事業に注力した当連結会計年度以降において、従来の方法を採用し、取得年度に多額かつ一過性の控除対象外消費税等が費用化されるよりも、資産に係る控除対象外消費税等を個々の資産の取得原価に算入し固定資産の耐用年数にわたって費用配分したほうが、当社グループの経営実態をより適切に表す点においてより合理的であると考えております。」 — 居住用賃貸マンション事業の強化と取得案件の増加見込みを背景に、控除対象外消費税等を期間費用から資産取得原価への算入へ変更し、耐用年数にわたって費用配分する会計方針を当中間連結会計期間の期首から適用した。 (https://komori.app/company/9082/filing/2024-h1)
